○阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和47年10月20日

条例第84号

注 平成20年6月7日条例第16号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項に規定する団員の定数は、115人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する消防団員等公務災害補償責任共済契約のうち団員に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 令第4条第3項に規定する消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から次に掲げる団員の数の合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員

(平20条例16・全改、平21条例11・令元条例26・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平20条例16・令元条例26・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平20条例16・令元条例12・令元条例26・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(平20条例16・令元条例12・令元条例26・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(平20条例16・一部改正)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地(消防団の区域内に勤務する団員にあっては、勤務地。以下この条において同じ。)を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(令元条例26・一部改正)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(平20条例16・一部改正)

(報酬等)

第12条 団員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)に基づき支給する。

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その公務上の災害に対する補償は、阪南市消防団員等公務災害補償条例(昭和47年阪南町条例第85号)により支給する。

(平20条例16・一部改正)

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)阪南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和47年阪南町条例第87号)により退職報償金を支給する。

(平20条例16・一部改正)

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、当該改正規定による改正後の阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例第2条第3項各号に掲げる団員に該当しないものとみなす。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阪南市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

昭和47年10月20日 条例第84号

(令和2年4月1日施行)