○南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成4年12月15日
規則第30号
注 平成19年9月28日規則第41号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年阪南市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第3条に規定する各受益者の負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難い場合又は市長が必要と認める場合は、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条に規定する賦課対象区域の告示の日以後において、当該賦課対象区域内に存する土地の所有者(以下この条において「土地所有者」という。)は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人であるときは、土地所有者は、当該受益者の確認を受けなければならない。
(平28規則38・一部改正)
(不申告又は不当申告の取扱い)
第4条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(負担金等の端数計算)
第6条 条例第5条第1項の規定により各受益者が負担する負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第5条第5項本文の規定により負担金を分割する場合において、分割された金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て賦課初年度の第1期分の負担金の額に合算する。
3 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときはその端数を、延滞金額が10円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(平28規則38・一部改正)
(負担金の納付期日等)
第7条 条例第5条第5項本文に規定する負担金を徴収する場合において、その納付期日を各年度2期に区分して行うものとし、その納付期日は次に掲げるところによる。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、これと異なる納付期日を定めることができる。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 12月1日から同月26日まで
2 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。
(平28規則38・一部改正)
(負担金の一括納付)
第8条 条例第5条第5項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金の全額を賦課初年度第1期の納付期日までに一括して納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が条例第5条第5項ただし書の規定により、負担金を一括納付したときは、当該一括納付された負担金の額に100分の20を乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、算出した報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項本文の規定は、国及び地方公共団体に係るものについては、適用しない。
3 負担金の賦課の保留を受けた者は、賦課の保留に係る要件を欠くに至ったときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金賦課保留消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則38・一部改正)
3 負担金の徴収の猶予を受けた者は、その猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
4 負担金の徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予を取り消すものとする。
(1) 受益者の財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第16条各号のいずれかに該当する事実がある場合
(平28規則38・一部改正)
(納付管理人)
第14条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長が必要と認めたときは、市内に居住する者のうちから自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させる者(以下「納付管理人」という。)を定めることができる。
2 受益者は、納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(平28規則38・一部改正)
(住所又は氏名の変更)
第15条 受益者又は納付管理人は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所・氏名変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則38・一部改正)
(繰上納付)
第16条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても負担金を繰上納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、質問検査権を行使するとき。
(2) 負担金に関して財産差押えを行うとき。
(3) その他負担金の賦課又は徴収に関する執務を行うとき。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予条件 | 猶予期間 | 摘要 | |
1 | (1) 震災・風水害で災害救助法(昭和22年法律第118号)の発令があった場合 | 被害程度が3割以上 | 2年以内 | 地方公共団体で罹災証明の取得できるもの |
(2) 火災の場合 | 被害程度が3割以上 | 2年以内 | 消防署で罹災証明の取得できるもの | |
(3) 盗難の場合 | 全額で時価評価して10万円以上 | 2年以内 | 警察署で盗難証明の取得できるもの | |
2 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 療養期間が1年以上 | 2年以内 | 医師の診断書が取得できるもの |
3 | その他市長が特別な理由があると認めたとき | その都度市長が定める。 | その都度市長が定める。 |
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別表第2(第12条関係)
(平19規則41・平28規則38・一部改正)
受益者負担金減免基準
種別 | 減免率 | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | % 75 | 幼稚園、小学校、中学校、高校等 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | 保育所、老人福祉センター、授産施設等 | |
(3) 公共用施設用地 | 75 | 公民館、体育館、図書館、文化センター、駐車場等 | |
(4) 公用施設用地 | 50 | 市役所、消防署、派出所、駐在所等 | |
(5) 公営住宅用地 | 25 | 市営住宅、府営住宅等 | |
(6) 上記以外の土地 | 市長が定める率 |
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2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体の企業財産となっている土地 | 25 | 水道事業等 |
3 国又は地方公共団体が共用の用に供することを予定している土地に係る受益者 |
| 100 | 道路敷、公園広場用地、河川敷、公有水路敷等 ただし、所有権移転契約の締結を完了した土地 |
4 その状況により特に負担金を減免する必要があると認める土地に係る受益者 | (1) 国若しくは府が指定し、若しくは登録し、又は市が指定する史跡、名勝又は記念物の存する土地 | 100 |
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(2) 公衆用道路として使用する私道及び公有水路敷に準ずる水路敷 | 100 |
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(3) 消防団が使用する施設用地 | 100 |
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(4) 私立学校用地 〔学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する学校〕 | 75 |
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(5) 社会福祉事業用地 〔社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設〕 | 75 |
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(6) 鉄道用地 |
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ア 踏切道 | 100 |
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イ 軌道用地 | 75 |
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ウ 駅構内 | 25 | 駅舎、プラットホーム等 | |
(7) 公園広場用地 | 100 | 広場、公園等 | |
(8) 一定地域の住民が公益目的のために共有し、又は使用している土地 | 75 | 住民センター、地車小屋等 | |
(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が使用する土地及びこれに類する土地 |
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ア 墓地 | 100 |
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イ 境内地 | 50 |
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(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が受益者となる土地 | 100 |
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(11) その他実情に応じ減免をすることが特に必要であると市長が認めた場合 | 市長が定める率 |
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(令元規則1・一部改正)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)
(平28規則18・全改)