○南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例

平成4年12月15日

条例第20号

注 平成24年12月28日条例第21号から条文注記入る。

(総則)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、阪南市南大阪湾岸南部流域関連公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下これらを「負担金」という。)を徴収するものとする。

(平24条例21・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地又は都市計画法第59条の都市計画事業の認可を受けた区域以外の区域において事業により築造される公共下水道に隣接し、接続することにより利益を受ける区域(以下「排水区域に準ずる区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域又は排水区域に準ずる区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平24条例21・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条に規定する告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により告示された区域内のものの面積に単位負担金額を乗じて得た額とする。

2 前項の単位負担金額は、1平方メートル当たり390円とする。

3 第1項の単位負担金額は、3年ごとに見直すものとする。

(平24条例21・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者に対し、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてすることができない。ただし、賦課を保留した受益者については、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる土地について、当該受益者の申請により負担金の賦課を保留することができる。ただし、賦課の保留に係る要件を欠くに至ったときは、賦課の保留を取り消し、要件を欠くに至った日の属する年度に算定した負担金の額を賦課するものとする。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地について係争中であるもの

(2) 現に耕作されている農地。ただし、介在田、介在畑は除く。

(3) 山林、原野その他これらに準ずる土地。ただし、その土地の状況により宅地と認めるられるものは除く。

(4) その他市長が特別な理由があると認めた土地

4 市長は、第1項及び第3項ただし書の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

5 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、一括納付により徴収するものとする。

(1) 負担金の額が、7,800円以下であるとき。

(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(3) 賦課対象区域内の土地が都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に存するとき。

(平24条例21・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害その他の理由により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

(平25条例41・一部改正)

(負担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の告示の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る双方の当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平24条例21・一部改正)

(延滞金)

第9条 市長は、第5条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、受益者負担金については年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(平24条例21・平25条例41・一部改正)

(受益者に関する調査)

第10条 市長は、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、負担金の賦課徴収を行うため必要があると認めるときは、必要な限度において受益者の氏名、住所等を調査させることができる。

(平24条例21・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例21・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平24条例21・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平24条例21・追加、平25条例41・令2条例38・一部改正)

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(令2条例38・追加)

(平成16年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

南部大阪都市計画阪南市下水道事業受益者負担に関する条例

平成4年12月15日 条例第20号

(令和3年1月1日施行)