○阪南市下水道条例施行規則

平成4年12月15日

規則第29号

注 平成20年8月29日規則第26号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市下水道条例(平成4年阪南市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じない箇所とすること。

(2) 内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 勾配に注意してさし入れること。

2 前項に定める方法により難いときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、市長の指示によることとする。

(1) 排水管きょの勾配

排水管きょの内径又は内のり

勾配

100ミリメートル以上150ミリメートル未満

100分の2.0以上

150ミリメートル以上200ミリメートル未満

100分の1.5以上

200ミリメートル以上250ミリメートル未満

100分の1.2以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

(2) 枝管の内径

枝管の種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)及び炊事場の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に、次の各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

 申請地内にある建築物及び当該建築物内の便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する施設の位置並びに雨水を排除する施設の位置

 管きょの配置、形状、寸法及び勾配

 ます及び人孔の位置及び寸法

 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

(4) 建築物の占有者が排水設備等の新設等をしようとするときは、当該建築物の所有者の同意書

2 前項の規定は、条例第5条第2項本文の規定により確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

3 市長は、第1項の計画及び前項の計画の変更を確認したときは、排水設備等計画(変更)確認書(様式第2号)を交付する。

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第6条第1項に規定する「軽微な工事」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますの蓋の修築工事

(2) 排水管きょの部分的な修繕工事

(3) その他特に市長が軽微と認める修築工事

(排水設備等の工事完了届)

第6条 条例第8条第1項に規定する届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)による。

2 条例第8条第2項及び第9条第2項に規定する検査済証は、様式第4号による。

(従来の排水設備等の認定)

第7条 条例第9条第1項の規定による申請は、排水設備等認定申請書(様式第5号)による。

(代理人及び総代人の届出)

第8条 条例第10条第1項に規定する代理人の選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第6号)による。

2 条例第10条第2項に規定する総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第7号)による。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第11条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始、休止、廃止、再開届(様式第8号)による。

2 条例第11条第2項に規定する届出は、公共下水道使用者変更届(様式第9号)による。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第15条に規定する届出は、除害施設設置(変更)(様式第10号)による。

(使用料の減免)

第11条 条例第17条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に公共下水道使用料減免決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第11条の2 市長は、次に掲げる事務を使用料の徴収に関する事務に従事する職員に委任することができる。

(1) 使用料その他の徴収金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問及び検査に関すること。

(2) 滞納処分のための滞納者の物及び住居その他の場所の捜索に関すること。

(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。

2 前項の規定により事務を委任された職員は、同項各号に掲げる事務を行う場合にあっては阪南市下水道使用料徴収職員証(様式第12号の2)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平20規則26・追加)

(汚水排除量の認定)

第12条 条例第19条第3号に規定する汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家庭用に使用する井戸については、4人までは1月につき20立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに5立方メートルを加算した量を汚水量とする。

(2) 前号に定める井戸が水道と併用されている場合は、同号により算出した量の2分の1の量をもって当該井戸に係る汚水量とする。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事情を勘案して汚水量を認定する。

2 条例第19条第2号及び第3号の規定による汚水量を認定するため、必要があると認めるときは、適当な場所に計測のため装置を取り付けることができる。

3 市長は、条例第19条第2号及び第3号の規定により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(様式第13号)により使用者に通知する。

(行為の許可及び占用の許可)

第13条 条例第21条の規定による行為の許可又は条例第23条第1項の規定による占用の許可の申請は、行為・占用(変更)許可申請書(様式第14号)による。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その許可をしたときは、当該申請者に行為・占用(変更)許可書(様式第15号)を交付する。

3 条例第23条第2項に規定する占用者変更の届出は、公共下水道占用者住所、氏名、名称変更届(様式第16号)による。

(占用廃止の届出)

第14条 条例第23条第1項の規定により占用の許可を受けた者又は同条第2項の規定により新たに占用者となった者がその占用を廃止しようとするときは、あらかじめ市長に公共下水道占用廃止届(様式第17号)を提出しなければならない。

(市以外の者の行う工事等)

第15条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事又はその維持を行おうとする者は、それぞれ公共下水道施設工事承認申請書(様式第18号)又は公共下水道施設工事(変更)承認申請書(様式第19号)に、設計図、工事仕様書その他市長が必要と認める図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、これを承認したときは、当該申請者に公共下水道施設工事(変更)承認書(様式第20号)を交付する。

3 市長は、法第16条の規定により市以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行う場合において、その必要があると認めるときは、市職員にこれを監督させることができる。

4 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を行った者は、その工事が完了したときは、遅滞なく公共下水道施設工事完了届(様式第21号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則28・一部改正)

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(平20規則26・追加)

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(令4規則28・一部改正)

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(令4規則28・一部改正)

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阪南市下水道条例施行規則

平成4年12月15日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 下水道
沿革情報
平成4年12月15日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第11号
平成20年8月29日 規則第26号
令和4年9月21日 規則第28号