○阪南市下水道条例施行規則
平成4年12月15日
規則第29号
注 平成20年8月29日規則第26号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市下水道条例(平成4年阪南市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管の接続孔の管底高と食い違いの生じない箇所とすること。
(2) 内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 勾配に注意してさし入れること。
2 前項に定める方法により難いときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、市長の指示によることとする。
(1) 排水管きょの勾配
排水管きょの内径又は内のり | 勾配 |
100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 100分の2.0以上 |
150ミリメートル以上200ミリメートル未満 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上250ミリメートル未満 | 100分の1.2以上 |
250ミリメートル以上 | 100分の1.0以上 |
(2) 枝管の内径
枝管の種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)及び炊事場の接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の接続管 | 100ミリメートル以上 |
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
ウ 申請地内にある建築物及び当該建築物内の便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水を排除する施設の位置並びに雨水を排除する施設の位置
エ 管きょの配置、形状、寸法及び勾配
オ ます及び人孔の位置及び寸法
カ 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(4) 建築物の占有者が排水設備等の新設等をしようとするときは、当該建築物の所有者の同意書
2 前項の規定は、条例第5条第2項本文の規定により確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(1) ますの蓋の修築工事
(2) 排水管きょの部分的な修繕工事
(3) その他特に市長が軽微と認める修築工事
(滞納処分に関する事務の委任等)
第11条の2 市長は、次に掲げる事務を使用料の徴収に関する事務に従事する職員に委任することができる。
(1) 使用料その他の徴収金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問及び検査に関すること。
(2) 滞納処分のための滞納者の物及び住居その他の場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(平20規則26・追加)
(1) 家庭用に使用する井戸については、4人までは1月につき20立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに5立方メートルを加算した量を汚水量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事情を勘案して汚水量を認定する。
3 市長は、法第16条の規定により市以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行う場合において、その必要があると認めるときは、市職員にこれを監督させることができる。
4 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を行った者は、その工事が完了したときは、遅滞なく公共下水道施設工事完了届(様式第21号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(平20規則26・追加)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)
(令4規則28・一部改正)