○阪南市下水道条例

平成4年12月15日

条例第19号

注 平成21年12月29日条例第33号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第20条)

第4章 行為の許可等(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

第6章 罰則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべき公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき配水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表に定める排水人口に応じた排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表に定める排水面積に応じた排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(平25条例40・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は汚水を排除すべき公共ます等に、雨水は雨水を排除すべき公共ます等に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(平25条例40・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより市長に申請し、確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、確認を受けた事項を変更する場合に準用する。ただし、排水設備等の機能に影響を及ぼさない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)の設計及び施工は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した阪南市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定業者は、前条の規定により確認を受けた計画に基づき工事の施工をしなければならない。

(指定業者)

第7条 指定業者に関する事項は、市長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に検査済証を交付するものとする。

(従来の排水設備等の認定)

第9条 従来の排水設備等を使用する者は、その旨を市長に申請し、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、その排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたとき、又は市長が適当であると認めたときは、従来の排水設備等を使用する者に検査済証を交付するものとする。

(代理人及び総代人)

第10条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者又は使用者が、市内に住所を有しないとき、その他市長が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市長はその者に対して、市内に住所を有する代理人の選定を命ずることができる。

2 市長は、排水設備を共有する者に対して、この条例に定める事項を処理させるため、当該共有者の中から総代人の選定を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 使用者を変更しようとするときは、新たに使用者となろうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第13条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される汚水に係る前項第1号から第3号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。以下同じ。)で処理される汚水量の4分の1以上であると認めるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認めるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)よりゆるやかな水質の基準が適用される場合は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平21条例33・一部改正)

(除害施設の設置等)

第14条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない水質の汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置を講じなければならない。ただし、水洗便所から排除される汚水については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水について排水基準が定められているもの(生物化学的酸素要求量に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される汚水に係る前項第2号から第5号までに掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水量の4分の1以上であると認めるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認めるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(平21条例33・一部改正)

(除害施設の設置の届出)

第15条 除害施設を設置しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。届出を行った事項を変更するときも同様とする。

(除害施設の改善命令)

第16条 市長は、第14条の規定に違反して汚水を公共下水道に排除している者又は排除しようとしている者に対し、期限を付して除害施設の設置その他必要な措置を命じ、又は公共下水道への排除の停止を命ずることができる。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者又は総代人から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書に基づく払込み又は口座振替により毎月徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その他の方法により徴収することができる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事に伴う汚水の排除のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的に使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めるときに行うものとする。

4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の額)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による消費税及び地方消費税の額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を加算した額とする。

区分

基本料金

超過料金(1m3につき)

水量

使用料

水量

使用料

一般汚水

8立方メートルまで

903円

8立方メートルを超え10立方メートルまで

136円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

141円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

147円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

152円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

165円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

206円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

232円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

249円

500立方メートルを超え1000立方メートルまで

276円

1000立方メートルを超える分

300円

公衆浴場用

1立方メートルにつき

24円

備考 この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場に使用するものをいう。

(平21条例33・平25条例40・平30条例24・一部改正)

(汚水排除量の認定)

第19条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 前号の場合において、使用水量と排除した汚水量とが著しく相違する等の特別の理由がある場合は、市長が認定する量とする。

(3) 水道水以外の水を使用する場合は、その用途及び使用状況等を考慮して市長が認定する量とする。

(平25条例40・平30条例19・一部改正)

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、使用者から汚水量に係る資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した位置図及び平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(平25条例40・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項に規定する「条例で定める軽微な変更」とは、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、同項の許可を受けた者が当該許可を受けた物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に第21条各号に掲げる書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による許可を受けた者(法第24条第1項の許可を受けた者を含む。以下「占用者」という。)を変更しようとするときは、新たに占用者となろうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、占用者から占用料を徴収する。ただし、次に定める占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 公益上その他特別の事情があると認められる占用物件

4 前項に規定する占用料の額、徴収方法及び還付については、阪南市道路占用料金徴収条例(昭和47年阪南町条例第78号)の規定を準用する。

(平25条例40・一部改正)

(原状回復)

第24条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者又は同条第2項の規定により新たに占用者となった者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状の回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の規定により占用の許可を受けた者又は同条第2項の規定により新たに占用者になった者に対して、前項の原状回復又は原状回復の必要がないと認めた場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定業者の指定 1件につき10,000円

(2) 指定業者の指定の更新 1件につき10,000円

(3) 証書の交付 1件につき2,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例24・令元条例25・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第27条 次に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項による確認を受けないで排水設備等の新設等をし、又は虚偽の申請をした者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事の設計又は施工をした者

(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わず、又は虚偽の届出を行った者

(4) 第11条第1項同条第2項第15条又は第23条第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出を行った者

(5) 第16条の規定による命令に従わなかった者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第21条に規定する許可を受けず、又は虚偽の申請により法第24条第1項に規定する行為をした者

(8) 第23条第1項に規定する許可を受けず、又は虚偽の申請により同項に規定する占用をした者

(9) 第24条第1項本文の規定による原状回復を行わなかった者又は同条第2項の規定による指示に従わなかった者

(平25条例40・一部改正)

第28条 詐欺その他不正な行為により使用料等の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、平成15年4月分以後の使用料について適用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月29日条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、第19条第1号の規定により平成18年5月1日以後のメーター点検に基づいて算定する使用料について適用し、同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、第19条の規定により平成22年5月1日以後のメーターの点検に基づいて算定する使用料について適用し、同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、第19条の規定により平成26年5月1日以後のメーターの点検に基づいて算定する使用料について適用し、同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、第19条の規定により平成31年11月1日以後のメーターの点検に基づいて算定する使用料について適用し、同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阪南市下水道条例

平成4年12月15日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 下水道
沿革情報
平成4年12月15日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第19号
平成15年3月12日 条例第5号
平成15年12月29日 条例第37号
平成17年3月31日 条例第8号
平成17年12月29日 条例第52号
平成21年12月29日 条例第33号
平成25年12月24日 条例第40号
平成30年12月25日 条例第19号
平成30年12月25日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第25号