○阪南市建築協定に関する条例施行規則

平成6年12月12日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市建築協定に関する条例(平成6年阪南市条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定書の縦覧期間)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。

(公聴会開催の公告及び通知)

第3条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を行おうとするときは、開催日前1週間までに、意見聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)に通知しなければならない。

(議長及び関係職員等の出席)

第4条 公聴会の議長は、市長又は市長が指名した職員があたるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 意見の聴取は、口述により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は協定者以外の関係人(以下「関係人」という。)が公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を開催することができない場合は、延期することができる。

2 前項の場合においては、第3条の規定を準用する。

(証人及び参考人の出席)

第8条 協定者、関係人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際し、あらかじめ市長に届け出て、自己に有利な証人又は参考人を公聴会に出席させることができる。

(発言)

第9条 公聴会に出席した協定者、関係人、代理人、証人、参考人、関係職員等(以下「公聴会の出席者」という。)は、議長の許可がなければ発言することができない。

2 議長は、発言の内容がその聴こうとする範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(公聴会の記録)

第10条 議長は、公聴会の出席者の住所及び氏名、公聴会の次第、建築協定に関する説明要旨並びに公聴会出席者の意見の要旨について速記者又は市の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第11条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、公聴会の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他秩序を維持するため必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市建築協定に関する条例施行規則

平成6年12月12日 規則第13号

(平成8年1月17日施行)