○阪南市建築協定に関する条例
平成6年12月12日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づく建築協定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定事項)
第2条 本市の区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権者又は賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令その他条例等に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。