○阪南市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月31日
規則第4号
注 平成26年3月27日規則第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市都市計画審議会条例(平成12年阪南市条例第6号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委員構成)
第2条 阪南市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の委員構成は、次によるものとする。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会議員 5人以内
(3) 公共的団体の代表者 4人以内
(4) 公募による市民 2人以内
(平26規則9・一部改正)
(部会)
第3条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
(平26規則9・追加)
(意見の聴取)
第4条 会長及び部会長が必要と認めるときは、審議会若しくは部会の議事に関係のある行政機関の職員及び関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平26規則9・旧第3条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(阪南市都市計画審議会条例施行規則の廃止)
2 阪南市都市計画審議会条例施行規則(昭和47年阪南町規則第46号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。