○阪南市都市計画審議会条例

平成12年3月31日

条例第6号

注 平成26年3月27日条例第9号から条文注記入る。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、阪南市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法律によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画及び審議会運営について、市長が必要と認める事項

(平26条例9・追加)

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 公共的団体の代表者

(4) 公募による市民(阪南市市民参画手続条例(平成24年阪南市条例第15号)第2条第1号に規定する市民のうち、市内に在住する個人に限る。)

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例9・旧第2条繰下・一部改正)

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

(平26条例9・旧第3条繰下)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、第2条第2項第1号委員のうちから委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平26条例9・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平26条例9・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。

(平26条例9・旧第6条繰下、令3条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(平26条例9・旧第7条繰下)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(阪南市都市計画審議会条例の廃止)

2 阪南市都市計画審議会条例(平成3年阪南町条例第21号)は、廃止する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の阪南市都市計画審議会条例の規定により委嘱される委員の任期の終期は、この条例の施行の際現に委嘱中の阪南市都市計画審議会の委員の任期の終期の日とする。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市都市計画審議会条例

平成12年3月31日 条例第6号

(令和3年5月1日施行)