○阪南市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市ラブホテル建築規制条例(昭和59年阪南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設

(6) 帳場、フロント等より各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 付近の住居の環境を損なわない素朴な外観

2 前項第1号から第5号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものであって、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造でなければならない。

(届出等)

第3条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、旅館、ホテル建築計画届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

配置図

方位、道路及び目標となる地物、縮尺、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

2 市長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることができる。

3 市長は、第1項の規定による届出を受けた場合は速やかに審査し、その結果を当該届出者にラブホテル確認通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(規制区域)

第4条 条例第4条第3号に規定する市長が指定するものとは、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条第4号に規定する市長が指定する区間とは、別表第2のとおりとする。

3 条例第4条第5号に規定する市長が指定する区間とは、別表第3のとおりとする。

(措置命令)

第5条 条例第5条に規定する措置命令は、ラブホテル建築措置命令書(様式第3号)により命じる。

(指導)

第6条 条例第6条に規定する指導は、ラブホテル建築指導書(様式第4号)によるものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27規則8・一部改正)

市長が指定するもの

名称

所在地

阪南市立テニスコート

大阪府阪南市鳥取中32番地

下出公園

大阪府阪南市下出776番地

社会福祉法人阪南福祉会しいの実こども園

大阪府阪南市石田389番地

阪南市立貝掛中学校

大阪府阪南市貝掛1,372番地

別表第2(第4条関係)

市長が指定する区間

路線名

区間

府道自然田鳥取荘停車場線

大阪府阪南市石田150番地1先から大阪府阪南市石田451番地1先まで

別表第3(第4条関係)

市長が指定する区間

路線名

区間

市道西鳥取29号線

大阪府阪南市黒田240番地1先から大阪府阪南市黒田714番地5先まで

国道26号線

大阪府阪南市黒田294番地1先から大阪府阪南市黒田708番地先まで

市道和泉鳥取石田線

大阪府阪南市和泉鳥取820番地1先から大阪府阪南市自然田1,575番地1先まで

市道尾崎桑畑線

大阪府阪南市石田883番地1先から大阪府阪南市桑畑148番地2先まで

市道石田箱作線

大阪府阪南市貝掛244番地3先から大阪府阪南市貝掛882番地1先まで

市道石田箱作線

大阪府阪南市貝掛1,250番地1先から大阪府阪南市箱作362番地1先まで

市道飯ノ峯畑線

大阪府阪南市箱作340番地先から大阪府阪南市箱作583番地先まで

市道箱作海岸線

大阪府阪南市箱作1,799番地6先から大阪府阪南市箱作2,545番地先まで

市道下荘72号線

大阪府阪南市箱作2,029番地2先から大阪府阪南市箱作2,512番地先まで

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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阪南市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第4号

(令和元年5月17日施行)