○阪南市ラブホテル建築規制条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市ラブホテル建築規制条例(昭和59年阪南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関
(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設
(3) 自由に利用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設
(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間(宴会場)等の施設
(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設
(6) 帳場、フロント等より各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの
(7) 付近の住居の環境を損なわない素朴な外観
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 配置図 | 方位、道路及び目標となる地物、縮尺、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積 |
立面図 | 縮尺、高さ及び開口部の位置 |
2 市長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることができる。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平27規則8・一部改正)
市長が指定するもの
名称 | 所在地 |
阪南市立テニスコート | 大阪府阪南市鳥取中32番地 |
下出公園 | 大阪府阪南市下出776番地 |
社会福祉法人阪南福祉会しいの実こども園 | 大阪府阪南市石田389番地 |
阪南市立貝掛中学校 | 大阪府阪南市貝掛1,372番地 |
別表第2(第4条関係)
市長が指定する区間
路線名 | 区間 |
府道自然田鳥取荘停車場線 | 大阪府阪南市石田150番地1先から大阪府阪南市石田451番地1先まで |
別表第3(第4条関係)
市長が指定する区間
路線名 | 区間 |
市道西鳥取29号線 | 大阪府阪南市黒田240番地1先から大阪府阪南市黒田714番地5先まで |
国道26号線 | 大阪府阪南市黒田294番地1先から大阪府阪南市黒田708番地先まで |
市道和泉鳥取石田線 | 大阪府阪南市和泉鳥取820番地1先から大阪府阪南市自然田1,575番地1先まで |
市道尾崎桑畑線 | 大阪府阪南市石田883番地1先から大阪府阪南市桑畑148番地2先まで |
市道石田箱作線 | 大阪府阪南市貝掛244番地3先から大阪府阪南市貝掛882番地1先まで |
市道石田箱作線 | 大阪府阪南市貝掛1,250番地1先から大阪府阪南市箱作362番地1先まで |
市道飯ノ峯畑線 | 大阪府阪南市箱作340番地先から大阪府阪南市箱作583番地先まで |
市道箱作海岸線 | 大阪府阪南市箱作1,799番地6先から大阪府阪南市箱作2,545番地先まで |
市道下荘72号線 | 大阪府阪南市箱作2,029番地2先から大阪府阪南市箱作2,512番地先まで |
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)