○阪南市ラブホテル建築規制条例

昭和59年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本市における良好な風俗の純化及び健全な環境の保全を図るため、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、市民の快適で良好な住環境の実現と青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(届出)

第3条 市内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(規制区域)

第4条 市内の次に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)においては、ラブホテルを建築してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域並びにこれらの地域に接続するおおむね100メートル以内の区域

(2) 人口集中地区(国勢調査の結果に基づき設定される人口集中地区)及びこれに接続するおおむね100メートル以内の区域

(3) 青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他多数の18歳未満の者の利用に供される施設で、市長が指定するものの敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域

(4) 前号の市長が指定する施設に通じる道路のうち市長が指定する区間の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域

(5) 児童生徒等が通学する道路で市長が指定する区間の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域

(措置命令)

第5条 市長は、前条の規定に違反してラブホテルを建築しようとする者に対し、当該建築について中止その他必要な措置を命じることができる。

(指導)

第6条 市長は、第4条の規制区域以外の地域においてラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築について必要な指導を行うことができる。

(立入調査)

第7条 市長は、この条例の施行のため職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(罰則)

第8条 第5条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

2 第3条の規定による届出をせずして、旅館又はホテルを建築した者又は虚偽の届出をした者は、10,000円以下の罰金に処する。

3 前条の規定による立入検査を拒み、又は妨げ若しくは忌避した者は、10,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第4条に規定する規制区域内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定に基づく許可又は建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認を完了している者及び阪南町開発指導要綱により処理された旅館・ホテルについては、第3条の規定は適用しない。

3 この条例の施行日前に、旅館業法第3条第1項に基づく許可を得ているラブホテルについて、増築後における延床面積が当該許可時における延床面積の1.2倍を超えない増築を行う場合については、第4条第1項の規定は適用しない。

(平成3年9月30日条例第36号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年9月28日条例第22号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による阪南都市計画用途地域の決定の告示の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市ラブホテル建築規制条例

昭和59年3月21日 条例第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第1号
平成3年9月30日 条例第36号
平成7年9月28日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第8号