○阪南市準用河川管理条例施行規則

平成12年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市準用河川管理条例(平成12年阪南市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項及びその他法令に定めるもののほか必要な事項について定めるものとする。

(河川工事等の施行承認申請書の様式)

第2条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第11条に規定する承認申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(河川台帳の保管)

第3条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「法施行規則」という。)第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、都市整備部河川農水課において行うものとする。

(平22規則8・平27規則2・平30規則6・令3規則17・一部改正)

(減免)

第4条 条例第4条の規定により流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した流水占用料等免除(減額)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(還付)

第5条 条例第5条ただし書の市長が特別の事情があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第75条第2項各号の規定に該当することによる処分により占用許可に係る事項を変更したとき。

(2) 占用開始の前日までに占用許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(届出書)

第6条 条例第6条の規定による届出は、工事等の着手届(様式第3号)及び完了届出書(様式第4号)により行うものとする。

(申請書等の提出部数)

第7条 法施行規則及びこの規則に定める様式による申請書又は届出書を市長に提出する場合においては、正本1部に、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは、2部)を併せて提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(阪南市準用河川管理規則の廃止)

2 阪南市準用河川管理規則(昭和55年阪南町規則第12号)は、廃止する。

(平成22年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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(平22規則8・令3規則23・一部改正)

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阪南市準用河川管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)