○阪南市準用河川管理条例
平成12年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する市長が指定した河川に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(占用の期間)
第2条 法第23条及び第24条の規定による占用の許可の期間は、特別の理由がある場合を除くほか、10年以内とする。
(流水占用料等)
第3条 市長は、法第23条及び第24条の規定による許可を受けた者から、別表に定める流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 前項の流水占用料等は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を当該年度の初めに徴収する。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水又は土地を占用するとき。
(2) かんがい施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設により占用するとき。
(3) その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(流水占用料等の還付)
第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(届出)
第6条 法第20条の承認又は法第26条第1項若しくは第27条第1項の許可を受けた者は、当該承認又は許可に係る工事等に着手するとき、及び完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(阪南市準用河川管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の阪南市準用河川管理条例(以下「新阪南市準用河川管理条例」という。)別表の規定は、施行日以後の占用に係る流水占用料等から適用し、施行日前の占用に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、一般電気事業者等が施行日前から引き続き施行日以後継続して占用している物件に係る平成20年度から平成22年度までの各年度の流水占用料等の額は、新阪南市準用河川管理条例別表の規定により一般電気事業者等の事業所ごとに算出した流水占用料等の額が当該年度の前年度の流水占用料等の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整流水占用料等額」という。)を超える場合には、当該調整流水占用料等額とする。この場合において、当該調整流水占用料等額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。
別表(第3条関係)
(平20条例7・一部改正)
種別 | 占用の目的 | 単位 | 占用料(年額) (単位:円) | |
第1種 | 工作物の設置を伴う土地の占用 | 1m2 | 300 | |
第2種 | 工作物の設置を伴わない土地の占用 | 1m2 | 200 | |
第3種 | 電柱、信号標その他これらに類するものによる土地の占用 | 1本 | 1,820 | |
電話柱、電話柱支線その他これらに類するものによる土地の占用 | 1本 | 680 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1m | 10 | ||
簡易型携帯電話システム無線基地局の占用 | 1箇所 | 850 | ||
第4種 | 上水道、電らん、ガス管その他これらに類するものによる土地の占用 | 外径0.1メートル未満のもの | 1m | 80 |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1m | 120 | ||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1m | 160 | ||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1m | 320 | ||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1m | 800 | ||
外径1メートル以上のもの | 1m | 1,620 | ||
上水道、電らん、ガス管その他これらに類するものに附属する工作物による土地の占用 | 1m2 | 810 | ||
第5種 | 流水の占用 | 1立方メートル | 毎秒1立方メートル | 615,200 |
備考 1 占用の期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、月の中途において占用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月とする。 2 占用料の算定基礎となる占用面積、長さについて、1メートル、1平方メートル、1立方メートルに満たない端数があるときは、これをそれぞれ1メートル、1平方メートル、1立方メートルとする。 3 1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とし、100円以上のものについて、10円に満たない端数があるときは、これを10円とする。 |