○阪南市空き地の適正管理に関する条例施行規則

昭和63年3月28日

規則第3号

注 平成23年3月31日規則第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市空き地の適正管理に関する条例(昭和63年阪南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則12・一部改正)

(改善の指導)

第2条 条例第4条の規定による指導は、空き地の適正管理指導書(様式第1号)により行うものとする。

(平23規則12・一部改正)

(改善の勧告)

第3条 条例第5条の規定による勧告は、空き地の適正管理勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(平23規則12・一部改正)

(立入調査員証)

第4条 条例第6条の規定により立入調査等を行う職員は、立入調査員証(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平23規則12・追加)

(実施の細目)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則12・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(阪南市環境保全条例施行規則の一部改正)

2 阪南市環境保全条例施行規則(平成4年阪南市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平23規則12・一部改正)

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(平23規則12・一部改正)

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(平23規則12・追加)

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阪南市空き地の適正管理に関する条例施行規則

昭和63年3月28日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)