○阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年12月27日

規則第22号

注 平成19年3月30日規則第25号から条文注記入る。

阪南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年阪南町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成5年阪南市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(平19規則44・全改、平24規則33・一部改正)

(多量排出事業者)

第3条 条例第12条第1項に規定する規則で定める量は、年間300トン以上とする。

(一般廃棄物の区分及び処理基準)

第4条 条例第16条の一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理基準は、次のとおりとする。

(1) し尿 おおむね月1回

(2) 家庭系可燃ごみ 週2回(12月31日から翌年1月4日までの日を除く。)

(3) 粗大ごみ 申込みによりその都度

(4) 不燃ごみ 申込みによりその都度

(5) 特定家庭用機器廃棄物 申込みによりその都度

(6) 空き缶及び空き瓶 おおむね月2回

(7) ペットボトル 隔週1回

(8) 紙パック 随時

(9) ダンボール 隔週1回

(10) その他紙製容器包装 隔週1回

(11) その他プラスチック製容器包装 週1回

(12) 乾電池 随時

(13) 古布 おおむね月1回

(14) その他一般廃棄物 申込みによりその都度

(平19規則25・平19規則44・平20規則9・一部改正)

(家庭系可燃ごみ及び不燃ごみの排出方法等)

第4条の2 家庭系可燃ごみを排出するとき又は不燃ごみを排出するときは、指定袋を使用しなければならない。

2 家庭系可燃ごみを排出するときの指定袋は、家庭系可燃ごみ排出用である旨を表示した半透明のもので、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める大きさのものとする。

(1) 10リットル指定袋 縦56センチメートル、横35センチメートル

(2) 15リットル指定袋 縦60センチメートル、横43センチメートル

(3) 30リットル指定袋 縦70センチメートル、横56センチメートル

(4) 45リットル指定袋 縦90センチメートル、横65センチメートル

3 不燃ごみを排出するときの指定袋は、不燃ごみ排出用である旨を表示した半透明のもので、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める大きさのものとする。

(1) 20リットル指定袋 縦60センチメートル、横50センチメートル

(2) 45リットル指定袋 縦90センチメートル、横65センチメートル

(平19規則44・追加、平20規則9・平20規則24・平24規則33・一部改正)

(粗大ごみの排出方法等)

第4条の3 粗大ごみを排出するときは、ごみ処理券を貼付しなければならない。

2 前項のごみ処理券は、粗大ごみ排出用である旨を表示したシール状のものとする。

3 条例別表に規定する粗大ごみの3辺(高さ、幅、奥行)の長さの合計は、その粗大ごみを収納できる最小の直方体の3辺の合計とする。

(平19規則44・追加)

(指定袋ごみ処理券取扱所)

第4条の4 第4条の2に規定する指定袋及び前条に規定するごみ処理券の交付は、市長が指定する指定袋ごみ処理券取扱所において行うものとする。

2 前項に規定する指定袋ごみ処理券取扱所は、公衆の見やすい場所に、指定袋及びごみ処理券を取扱う旨を表示した市長が交付する標識を掲示しなければならない。

(平19規則44・追加)

(許可申請手続)

第5条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者で有効期間の満了後引き続き一般廃棄物処理業を営もうとする者は、許可の有効期間満了の日の30日前までに更新の許可を申請し、市長の許可を受けなければならない。

(平22規則3・平24規則33・令3規則8・一部改正)

(許可証の交付)

第6条 市長は、前条の規定による許可及び第8条の規定による変更許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平24規則33・一部改正)

(許可証の再交付)

第7条 前条第1項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、汚損し、又は毀損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則3・平24規則33・一部改正)

(変更の許可申請手続)

第8条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の範囲を変更しようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(平24規則33・全改)

(許可申請事項の変更等の届出)

第9条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理の事業の全部若しくは一部を廃止しようとする者は、その30日前までに一般廃棄物処理業廃止届(様式第5号)を、住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項各号に定める事項を変更した旨を市長に届け出ようとする者は、一般廃棄物処理業変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則33・全改)

(手数料の徴収方法)

第10条 条例第23条第1項に規定する手数料は、次に定めるところにより徴収するものとする。

(1) し尿 月1回徴収

(2) 小動物の死体 収集又は処分の際に徴収

(3) 特定家庭用機器廃棄物 収集の際に徴収

(4) 家庭系可燃ごみ 指定袋交付の際に徴収

(5) 粗大ごみ ごみ処理券交付の際に徴収

(6) 不燃ごみ 指定袋交付の際に徴収

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、手数料を随時徴収することができる。

(平19規則25・平19規則44・一部改正)

(手数料の減免)

第11条 条例第23条第2項に規定するその他特別の事情があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 火災等の災害を受けたとき。

(2) 自治会等の団体又は個人が行う市内の道路、河川敷地、公園その他公共施設の美化及び清掃活動に伴い収集した廃棄物を排出するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第23条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項本文の規定により手数料の減免を決定したときは、申請者に対し、一般廃棄物処理手数料減免承認証(様式第8号)を交付する。

(平19規則44・平20規則9・平24規則33・一部改正)

(身分証明書)

第12条 条例第26条第2項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。

(平24規則33・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月5日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日規則第21号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年11月26日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月24日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則の規定により作成した様式第2号、様式第4号及び様式第5号の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月29日規則第33号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則第6条の規定により交付を受けている許可証は、この規則による改正後の阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則第6条の規定により交付を受けた許可証とみなす。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則33・令3規則23・一部改正)

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(平19規則44・平24規則33・令3規則8・一部改正)

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(平24規則33・追加、令3規則23・一部改正)

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(平24規則33・追加、令3規則23・一部改正)

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(平24規則33・全改・旧様式第3号繰下、令3規則23・一部改正)

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(平24規則33・追加、令3規則23・一部改正)

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(平19規則44・一部改正、平24規則33・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則8・令3規則23・一部改正)

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(平19規則44・一部改正、平24規則33・旧様式第5号繰下)

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(平19規則44・一部改正、平24規則33・旧様式第6号繰下)

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阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則

平成5年12月27日 規則第22号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成5年12月27日 規則第22号
平成8年12月5日 規則第17号
平成8年12月6日 規則第21号
平成11年11月26日 規則第42号
平成13年3月29日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年10月24日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年8月29日 規則第24号
平成22年3月10日 規則第3号
平成24年10月29日 規則第33号
令和3年3月12日 規則第8号
令和3年6月28日 規則第23号