○阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例

平成5年12月27日

条例第16号

注 平成19年9月28日条例第21号から条文注記入る。

阪南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年阪南町条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。

(6) 資源物 再利用を目的として市長が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、又は他の事業者と共同して適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等により、その減量化を図り、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合、自らその回収その他必要な措置をとるようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市長の減量義務)

第6条 市長は、資源ごみ(市長が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。)の収集を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(市民の減量義務)

第7条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 市長は、地域における廃棄物の減量の推進その他清潔な街づくりを行うため、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

(事業者の減量義務)

第9条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するため必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品等の開発、製品等の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

4 事業者は、その製品等が不要となった場合において、再利用の可能な物の回収等に努めなければならない。

(平21条例8・一部改正)

(再利用の促進)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、その回収等に努めなければならない。

(多量排出事業者への指導等)

第12条 規則で定める量を超える事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、規則で定めるところにより、その事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された計画及びその実施について調査し、指導することができる。

3 市長は、多量排出事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(改善勧告等)

第13条 市長は、多量排出事業者が前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項若しくは第3項の規定による調査、指導若しくは指示に協力せず、若しくは従わないときは、当該多量排出事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(収集及び受入れの拒否)

第14条 市長は、多量排出事業者が前条の規定による勧告に従わないときは、処理施設の管理者に対しその管理する処理施設への受入れを拒否するよう要請することができる。

(一般廃棄物の処理)

第15条 市長は、法第6条の規定に基づいて定めた一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭系廃棄物を、生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

3 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第16条 一般廃棄物の区分及び区分ごとの処理基準は、規則で定める。

(一般廃棄物の排出方法)

第16条の2 一般廃棄物は、その区分に応じて市長が指示する方法により排出しなければならない。

(資源物の所有権)

第16条の3 前条の規定により排出された資源物の所有権は、阪南市に帰属する。

2 市又は市が指定する者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(処理の委託)

第17条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の全部又は一部を市以外の者に委託することができる。

(清潔の保持)

第18条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物の清潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

2 市長は、土地又は建物の清潔が保たれていないため生活環境の保全上支障があると認めるときは、その占有者に対し必要な措置を命ずることができる。

3 土木、建築等の工事の施工者は、都市の美観を損なわないように、当該工事に伴い生じた土砂、がれき、廃材等を適正に処理しなければならない。

(適正処理困難物の指定及び回収)

第19条 市長は、一般廃棄物のうち、本市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。

3 市民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

(占有者の協力義務)

第20条 占有者は、その占有し、及び管理する土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第15条の一般廃棄物の処理に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者は、分別収集が容易にできるように容器又は設備を設けるとともに、衛生的に維持管理しなければならない。

(排出禁止物)

第21条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 容積又は重量の著しく大きいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(占有者に対する改善勧告等)

第22条 市長は、占有者が前条第1項の規定に違反していると認めたとき又は同条第2項の規定による市長の指示に従わないときは、当該占有者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定により一般廃棄物の取扱いに関し、別表に定める手数料を徴収することができる。

2 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前項の手数料を減免することができる。

3 前2項に定めるもののほか、手数料の認定及び徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

4 法第7条第1項の規定により市長の許可を受けた一般廃棄物処理業者は、第1項に定める額の範囲内において、一般廃棄物の収集運搬等の処理に関する料金を占有者等から徴収することができる。

5 前項の一般廃棄物処理業者が徴収する料金の額は、前項の一般廃棄物の収集運搬等の処理に関する料金の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による消費税及び地方消費税の額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を加算した額とする。

(平25条例39・一部改正)

(業者の許可申請手数料)

第24条 法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の規定により市長の許可を受けようとする者及び許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 13,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,400円

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者及び許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 13,000円

(2) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,400円

3 既納の手数料は、還付しない。

(平21条例8・平23条例30・一部改正)

(報告の徴収)

第25条 市長は、法第18条第1項及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物の減量及び処理に関し、関係者に対して報告を求めることができる。

(立入検査)

第26条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第27条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例15・追加、平31条例7・一部改正)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例15・旧第27条繰下)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月12日条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年11月26日条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(阪南市し尿浄化槽清掃業条例の廃止)

2 阪南市し尿浄化槽清掃業条例(昭和47年阪南町条例第69号)は、廃止する。

(平成17年12月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例中第1条(別表の改正規定を除く。)の規定は規則で定める日から、第1条(別表の改正規定に限る。)及び第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号で第1条(別表の改正規定を除く。)の規定は平成18年4月1日から施行)

(平19条例21・全改)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年12月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に排出される家庭系可燃ごみに係る処理手数料について適用し、同日前に排出された家庭系可燃ごみに係る処理手数料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の別表の規定による家庭系可燃ごみの指定袋を交付するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に収集されるし尿に係る処理手数料について適用し、同日前に収集されたし尿に係る処理手数料については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集されるし尿に係る処理手数料について適用し、同日前に収集されたし尿に係る処理手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

(平17条例48・平24条例11・平25条例39・平27条例32・平31条例7・一部改正)

し尿

取扱区分

単位

手数料

一般家庭処理

普通

くみ取り回数月1回の場合

1人につき1箇月

350円

特別

特殊便槽(無臭トイレで水を使用するもの)

1槽につき1箇月

普通手数料の額に400円を加算した額

くみ取り回数月2回の場合

1槽につき1箇月

普通手数料の額に400円を加算した額

1家庭に便槽が2以上ある場合

ただし、同時にくみ取った場合に限る。

1回につき

普通手数料の額に400円を加算した額

特殊なくみ取りを要するもの

 

普通手数料の5割増しした額

従量処理

会社、商店、工場、事務所等又は一般家庭のため式水洗便所

5lにつき

35円

特定家庭用機器廃棄物

一般家庭から排出されるものを収集し、及び運搬する場合

1品目1台につき

3,000円

家庭系可燃ごみ

一般家庭から排出されるものを収集し、及び運搬する場合

10l指定袋1個につき

10円

15l指定袋1個につき

15円

30l指定袋1個につき

30円

45l指定袋1個につき

45円

粗大ごみ

一般家庭から排出されるもので、3辺(高さ、幅、奥行)の長さの合計が3m以下のものを収集し、及び運搬する場合

1点につき

500円

一般家庭から排出されるもので、3辺(高さ、幅、奥行)の長さの合計が3mを超えるものを収集し、及び運搬する場合

1点につき

1,000円

不燃ごみ

一般家庭から排出されるもので、主たる構造が金属、鋳物、陶磁器、ガラスその他これらに類するものを収集し、及び運搬する場合

20l指定袋1個につき

250円

45l指定袋1個につき

500円

阪南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例

平成5年12月27日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成5年12月27日 条例第16号
平成6年12月12日 条例第27号
平成8年12月6日 条例第21号
平成11年12月13日 条例第42号
平成12年3月31日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第10号
平成14年12月27日 条例第34号
平成15年11月26日 条例第28号
平成17年3月31日 条例第15号
平成17年12月29日 条例第48号
平成18年12月29日 条例第43号
平成19年9月28日 条例第21号
平成21年3月31日 条例第8号
平成23年12月28日 条例第30号
平成24年3月29日 条例第11号
平成25年3月26日 条例第15号
平成25年12月24日 条例第39号
平成27年12月22日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第7号