○阪南市立保健センター条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第4号

注 平成23年3月31日規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立保健センター条例(昭和61年阪南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 阪南市立保健センター(以下「保健センター」という。)の開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。だだし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平27規則18・一部改正)

(休所日)

第3条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで。ただし、前2号に規定する日を除く。

(平23規則10・一部改正)

(使用の手続)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとするものは、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、保健センター使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の申請は、当該使用日から起算して6月前から前日までの間にしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平27規則18・一部改正)

(使用の取消し)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、保健センターの使用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに許可書を返還し、その旨を届けなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(3) 敷地内で喫煙しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで貼り紙等をしないこと。

(6) 許可を受けないで器具等を所定の場所以外に持ち出し、又は使用しないこと。

(7) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。

(8) 使用場所の使用後は、使用者の負担において、直ちに原状に復すること。

(9) その他管理上必要な指示に従うこと。

(平27規則18・全改)

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平27規則18・追加)

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理その他必要な事項は、市長が定める。

(平27規則18・旧第7条繰下)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年12月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年10月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27規則18・全改、令3規則23・一部改正)

画像

(平27規則18・全改)

画像

阪南市立保健センター条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第4号
平成6年12月8日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第26号
平成13年10月12日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第18号
令和3年6月28日 規則第23号