○阪南市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

注 平成19年3月30日規則第23号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び阪南市介護保険条例(平成12年阪南市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の資格に係る届出等)

第2条 法施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までに規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。

2 法施行規則第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。

3 法施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。

4 法施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。

(平19規則23・平27規則25・一部改正)

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が法第13条第1項及び第2項に規定する特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則23・一部改正)

第4条 削除

(被保険者証の検認)

第5条 法施行規則第28条第1項に規定する被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときにその都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第6条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項又は第33条の2第1項に規定する申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を交付するものとする。

2 被保険者は、介護保険資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(平19規則23・平27規則25・一部改正)

(要介護認定等の申請)

第7条 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険/要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定/申請書(様式第7号)とする。

(平19規則23・一部改正)

(要介護状態区分の変更申請)

第8条 法施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)とする。

(第三者行為による傷病届)

第9条 被保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平20規則25・全改)

(サービスの種類指定の変更)

第10条 法施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)とする。

(平19規則23・一部改正)

(居宅サービス計画の作成)

第11条 法施行規則第77条第1項及び第95条の2第1項に規定する届書は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)とする。

(介護サービス費等の支給申請)

第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する介護サービス費等の償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(特例介護サービス費等の受領委任)

第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定により支給する特例介護サービス費等の受領を指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に委任する場合には、介護保険特例介護(予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第14条 法施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険/居宅介護/介護予防/福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)とする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第15条 法施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険/居宅介護/介護予防/住宅改修費支給申請書(様式第15号)とする。

(平21規則8・一部改正)

(介護保険基準収入額の適用申請)

第15条の2 法施行規則附則第33条及び附則第38条に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第15号の2)とする。

(平27規則25・追加、平30規則24・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請)

第16条 被保険者は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、介護保険施設サービス利用者が受領委任払を希望する場合には、前項中「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16号)」とあるのは「介護保険高額介護等サービス費受領委任払承認申請書(様式第17号)」とする。

(平21規則16・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)

第16条の2 被保険者は、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、市長が別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、被保険者に対して阪南市介護保険自己負担額証明書(様式第17号の2)を交付するものとする。ただし、阪南市国民健康保険又は大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者からの申請である場合は、当該交付を省略できるものとする。

(平21規則16・追加)

(負担限度額申請書等)

第17条 被保険者は、法第51条の3第2項の規定による特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第2項の規定による特定入所者介護予防サービス費の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、当該被保険者及び当該被保険者の属する世帯の収入に応じ、負担限度額を認定したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第19号)を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

4 法施行規則第83条の6第7項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書とする。

5 法第22条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第277号)本則第1号及び第2号の規定による市長が定める額は、同基準本則第1号に規定する場合にあっては同号に規定する額の総額の100分の100に相当する額とし、同基準本則第2号に規定する場合にあっては同号に規定する額の総額の100分の200に相当する額とする。

(平19規則38・平21規則8・平24規則19・平27規則25・一部改正)

(特定負担限度額申請書等)

第18条 被保険者は、施行法第13条第5項第2号に規定する特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、特定負担限度額の認定を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第22号)を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。

(平19規則23・平21規則8・一部改正)

(特定負担限度額減額・免除申請等)

第18条の2 施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者である被保険者が施行法第13条第3項に規定する利用者負担額の減額又は利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、利用者負担額の減額又は利用者負担の免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第26号)を交付するものとする。

(平21規則8・一部改正)

(利用者負担額・免除申請書)

第19条 被保険者は、法第50条又は法第60条の規定による利用者負担額の減額又は利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その基準は、別表第1によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第24号)を交付するものとする。

(平19規則23・平24規則19・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第20条 法第36条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、市長は、介護保険受給資格証明書(様式第27号)を交付しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、介護保険受給資格証明書について準用する。

(平19規則23・平27規則25・一部改正)

(支払方法変更の記載の削除)

第21条 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けた被保険者が、同条第3項の規定により当該支払方法の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則23・一部改正)

(給付額減額の免除等)

第22条 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 法第66条第1項及び第2項の規定、法第67条第1項及び第2項の規定又は法第67条第3項の規定を適用しない事由となる場合の令第30条第1号及び第2号の規定、第35条第1号及び第2号の規定、法施行規則第83条第1項第2号から第4号までの規定、第97条第1項第2号から第4号までの規定、第100条第1号及び第2号の規定並びに第113条第1号及び第2号の規定を適用する場合における基準は、別表第2によるものとする。

(平19規則23・平24規則19・平27規則13・一部改正)

(延滞金の減免)

第22条の2 条例第7条第3項の規定により延滞金額を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第8条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 条例第7条第3項の規定による延滞金額の減免を受けようとする者は、介護保険料延滞金減免申請書(様式第29号の2)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平20規則7・追加)

(保険料の減免・徴収猶予)

第23条 条例第8条第2項及び第9条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第30号)とする。

(平19規則23・一部改正)

(保険料の減免割合等)

第24条 条例第9条第1項第1号の規定により保険料を減免する場合は、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者(第1号被保険者を地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族としている者。以下「生計維持者」という。)が居宅する建物が災害を受けた場合で、その損害の金額が第1号被保険者又は生計維持者の所有(賃貸契約を含む。)に係る住宅、家財又はその他の財産の2分の1以上であるものとし、その基準は、別表第3によるものとする。

2 条例第9条第1項第2号から第4号までの規定により保険料を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その基準は、別表第4によるものとする。

(1) 条例第9条第1項第2号の規定により保険料を減免する場合においては、死亡、病気又は怪我のため心身に重大な障害を受け、そのため今後長期間常に臥床を要し、日常生活において介護が必要であると医師に認められ、かつ、就労への復帰が見込めず収入を得られない状態となり、過去3月以上就労していないことにより当面の間収入が見込めない生計維持者の当該年中の合計所得金額(地方税法第314条の2第1項第10号に規定する控除対象配偶者控除額及び同項第11号に規定する扶養親族控除額の合計額を控除した後の金額とする。以下同じ。)の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合

(2) 条例第9条第1項第3号の規定により保険料を減免する場合においては、事業又は業務の休廃止、事業の著しい損失、失業、転職等のために生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合

(3) 条例第9条第1項第4号の規定により保険料を減免する場合においては、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合

3 条例第9条第1項第5号の規定により保険料を減免する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活が著しく困難である場合においては、次のいずれにも該当する場合とし、その減免後の保険料の額は、条例第3条第1項第1号に規定する額とする。

 第1号被保険者が属する世帯全員の市民税が非課税であること。

 第1号被保険者が属する世帯全員の前年の収入を合計した額が次の算式により計算した額以下であること。

45,000円×(当該世帯の人数+1)×12

 当該世帯に属する第1号被保険者が他の世帯に属する者の所得税又は市民税において、その扶養親族となっていないこと。

 当該世帯に属する第1号被保険者が他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険その他の医療保険において、その被扶養者となっていないこと。

 第1号被保険者の所有する国債、地方債、銀行預金その他の金融資産の元本の合計金額が3,500,000円を超えないこと。

 第1号被保険者及びその世帯に属する世帯員が居住用以外の処分可能な土地、家屋その他別に定めるもの(生計を維持するために必要とする程度を超えるものに限る。)を所有していないこと。

(2) その他市長が特に必要と認める場合においては、その減免割合等は、市長が別に定める。

4 条例第9条第1項の規定により保険料を減免する期間は、同条第2項の規定による申請のあった日の属する月からその年度の末月までとする。

(平19規則38・平21規則8・平24規則19・平27規則13・平30規則31・一部改正)

(保険料納付証明の申請)

第25条 介護保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第31号)を提出しなければならない。

(平19規則23・一部改正)

(保険料に関する申告)

第26条 条例第10条に規定する申告書は、介護保険料所得申告書(様式第32号)とする。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第27条 市長は、次に掲げる事務を保険料の徴収事務に従事する職員に委任することができる。

(1) 保険料その他の徴収金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問及び検査に関すること。

(2) 滞納処分のための滞納者の物及び住居その他の場所の捜索に関すること。

(3) 滞納者の財産の差押えに関すること。

2 前項の規定により事務を委任された職員は、同項各号に掲げる事務を行う場合にあっては阪南市介護保険徴収職員証(様式第33号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平20規則25・追加)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則25・旧第27条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第31号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第33号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第47号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第25号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月31日規則第20号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月29日規則第31号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第19条関係)

(平21規則8・一部改正、平24規則19・旧別表第2繰上、平27規則13・平30規則31・一部改正)

ア 災害等による利用者負担額の減免

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額

要介護認定等被保険者の状況

給付率

適用期間

500万円以下

条例第3条第1項に規定する区分

第1号 第2号 第3号 第4号 第5号

100分の100

申請日の属する月から損害の発生した日の1年後の日の属する月までとする。

第6号 第7号 第8号 第9号 第10号

100分の95

法第9条第2号に規定する第2号被保険者

当該年度の市民税が非課税

100分の100

当該年度の市民税が課税

100分の95

500万円を超え1,000万円以下

条例第3条第1項に規定する区分

第1号 第2号 第3号 第4号 第5号

100分の95

第6号 第7号 第8号 第9号 第10号

100分の93

法第9条第2号に規定する第2号被保険者

当該年度の市民税が非課税

100分の95

当該年度の市民税が課税

100分の93

備考

1 損害の程度は、損害の金額が住宅、家財又はその他の財産の2分の1以上のもので、生計維持に著しい影響のある場合とする。

2 損害の金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額とする。

3 「生計を主として維持する者」とは、被保険者を地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族としている者をいう。

イ 収入の著しい減少による利用者負担額の減免

被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額

要介護認定等被保険者の当該年度の市民税課税・非課税の別

給付率

適用期間

300万円以下

非課税

100分の95

申請日の属する月から損害の発生した日の1年後の日の属する月までとする。

課税

100分の93

備考

1 減少の程度は、当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少した場合とする。

2 「生計を主として維持する者」とは、被保険者を地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族としている者をいう。

別表第2(第22条関係)

(平24規則19・旧別表第3繰上)

災害等による損害の基準

(1) 損害の程度は、損害の金額が住宅、家財又はその他の財産の2分の1以上であること。

(2) 損害の金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金額等により補填されるべき金額を控除した金額とする。

収入の著しい減少の基準

(1) 収入の著しい減少の程度は、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少することをいう。

(2) 生計維持者の前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ、要介護認定等被保険者の当該年度の市民税が非課税となっている場合で、上記(1)に該当するときをいう。

別表第3(第24条関係)

(平21規則8・一部改正、平24規則19・旧別表第4繰上、平27規則13・一部改正)

災害等による保険料の減免

生計維持者の前年中の合計所得金額

条例第3条第1項に規定する区分

減免率

500万円以下

第1号 第2号 第3号 第4号 第5号

100分の100

第6号 第7号 第8号 第9号 第10号

100分の50

500万円を超え1,000万円以下

第1号 第2号 第3号 第4号 第5号

100分の50

第6号 第7号 第8号 第9号 第10号

100分の25

備考

1 損害の程度は、損害の金額が住宅、家財又はその他の財産の2分の1以上のもので、生計維持に著しい影響のある場合とする。

2 損害の金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額とする。

別表第4(第24条関係)

(平21規則8・一部改正、平24規則19・旧別表第5繰上、平27規則13・一部改正)

収入の著しい減少による保険料の減免

生計維持者の前年中の合計所得金額

条例第3条第1項に規定する区分

減免率

300万円以下

第1号 第2号 第3号 第4号 第5号

100分の50

第6号 第7号 第8号 第9号 第10号

100分の25

備考 減少の基準は、当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少した場合とする。

(平27規則38・全改)

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(平27規則38・全改)

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(平27規則38・全改)

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(平27規則38・全改)

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(平19規則23・全改)

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(平19規則23・全改)

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(平27規則38・全改、令3規則23・一部改正)

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(平27規則38・全改、令3規則23・一部改正)

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様式第9号 削除

(平19規則23)

(平27規則38・全改)

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(平27規則38・全改、令3規則23・一部改正)

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(平19規則23・全改、令3規則23・一部改正)

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(平19規則23・全改、令3規則23・一部改正)

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(平23規則11・全改、平27規則25・令3規則23・一部改正)

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(平23規則11・全改、平27規則25・令3規則23・一部改正)

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(平27規則38・全改、平30規則24・令3規則23・一部改正)

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(平27規則38・全改、令3規則23・一部改正)

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(平19規則23・全改、令3規則23・一部改正)

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(平21規則16・追加、平31規則12・一部改正)

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(平27規則38・全改、平28規則20・一部改正)

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(平31規則12・全改)

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(平19規則23・全改)

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(平27規則38・全改、平31規則12・一部改正)

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(平31規則12・全改)

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(平19規則23・全改)

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(平19規則23・全改、平31規則12・一部改正)

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(平19規則23・全改)

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(平19規則23・全改、平31規則12・一部改正)

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(平19規則23・全改、平27規則25・一部改正)

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(平19規則23・全改)

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(平19規則23・全改)

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(平20規則7・追加)

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(平19規則23・全改)

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(平19規則23・全改)

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(平19規則23・全改、平30規則24・平31規則12・一部改正)

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(平20規則25・追加)

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阪南市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年12月22日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年3月27日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年9月30日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年11月30日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年8月29日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年8月21日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年7月31日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年7月31日 規則第20号
平成30年8月1日 規則第24号
平成30年11月29日 規則第31号
平成31年3月30日 規則第12号
令和3年6月28日 規則第23号