○阪南市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第4号

注 平成20年3月31日条例第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)その他の法令に定めがあるもののほか、本市が行う介護保険について必要な事項を定める。

(介護認定審査会)

第2条 介護認定審査会に関して必要な事項は、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約(平成11年阪南市規約第1号)に定めるところによる。

(平30条例6・一部改正)

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,080円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,960円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 89,280円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 96,720円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 111,600円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 119,040円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 126,480円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市が定める額は、1,200,000円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市が定める額は、2,100,000円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市が定める額は、3,200,000円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市が定める額は、4,000,000円とする。

6 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,320円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,320円」とあるのは、「33,480円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第6項中「22,320円」とあるのは、「52,080円」と読み替えるものとする。

(平21条例15・平24条例10・平27条例13・平30条例6・平31条例6・令2条例8・令3条例5・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第4条 法第131条に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、7月から翌年3月まで毎月1日から末日(12月は25日)までとする。

2 市長は、前項の規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期については、別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 法第130条に規定する保険料の賦課期日(以下「保険料の賦課期日」という。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平21条例15・平27条例13・一部改正)

(保険料の額の通知)

第6条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納期限までにその納付すべき保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(平20条例6・平21条例24・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める保険料の納付が困難となる特別の理由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収される者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収される者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例24・一部改正)

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度市長が定める日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と定める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(保険サービス事業)

第10条の2 市は、法第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態の被保険者の支援のために次に掲げる事業を行う。

(1) 居宅介護予防支援事業

(設置)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、阪南市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の進捗及び変更に関する事項

(2) 介護保険事業の運営に関する事項

(意見の具申)

第13条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第14条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者

(3) 公益を代表する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第14条の2 協議会に、介護保険事業計画の変更に関する事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該介護保険事業計画の変更に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(規則への委任)

第15条 前5条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第17条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第18条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平30条例6・一部改正)

第19条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平21条例24・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,900円

2 平成13年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 29,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 37,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 44,600円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期について、第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「7月から翌年3月まで」とあるのは「10月から翌年3月まで」とする。

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から翌年3月まで毎月1日から末日(12月は25日)までの納期に納付すべき保険料額は、7月から9月まで毎月1日から末日の納期に納付すべき保険料額にそれぞれ2を乗じて得た額とすることを基本とする。

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平25条例24・令2条例36・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第6条の2 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平27条例13・追加)

(阪南市特別会計条例の一部改正)

第7条 阪南市特別会計条例(昭和50年阪南町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第8条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免申請書の提出期限の特例)

第9条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により第9条第1項第2号第3号又は第5号の規定に該当する者が、令和元年度分及び令和2年度分の保険料(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められているものに限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

(令2条例23・追加、令3条例5・一部改正)

第9条の2 新型コロナウイルス感染症の影響により第9条第1項第2号第3号又は第5号の規定に該当する者が、令和3年度分の保険料(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められているものに限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

2 前項の規定は、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料について準用する。この場合において、前項中「令和3年度分」とあるのは「令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分」と読み替えるものとする。

(令3条例10・追加)

第9条の3 新型コロナウイルス感染症の影響により第9条第1項第2号第3号又は第5号の規定に該当する者が、令和4年度分の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められているものに限る。)の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

2 前項の規定は、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料について準用する。この場合において、前項中「令和4年度分」とあるのは「令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分」と読み替えるものとする。

(令4条例13・追加)

第9条の4 新型コロナウイルス感染症の影響により第9条第1項第2号第3号又は第5号の規定に該当する者が、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料の減免を受けようとする場合における同条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。

(令5条例11・追加)

(平成13年6月20日条例第18号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の阪南市介護保険条例第3条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 35,200円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 35,200円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 44,000円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 48,400円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 57,200円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 44,000円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 44,000円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 48,400円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 52,800円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 52,800円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 57,200円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 61,600円

(平成20年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来するものに係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来したものに係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、47,520円とする。

(平成21年8月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阪南市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定、第2条の規定による改正後の阪南市国民健康保険条例第24条の規定及び第3条の規定による改正後の阪南市介護保険条例第7条の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限が到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、38,640円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、49,680円とする。

5 新条例第5条第3項の規定は、保険料の賦課期日後に前2項に規定する者に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額について準用する。

(平成25年9月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市後期高齢者医療に関する条例、阪南市国民健康保険条例及び阪南市介護保険条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第17号で平成31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の阪南市介護保険条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第25号で令和2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市介護保険条例附則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市後期高齢者医療に関する条例、阪南市国民健康保険条例附則第4条及び阪南市介護保険条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年5月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阪南市介護保険条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

阪南市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第4号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年6月20日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第15号
平成21年8月31日 条例第24号
平成24年3月29日 条例第10号
平成25年9月4日 条例第24号
平成27年3月27日 条例第13号
平成27年6月25日 条例第24号
平成30年3月27日 条例第6号
平成31年3月27日 条例第6号
令和2年3月27日 条例第8号
令和2年6月26日 条例第23号
令和2年12月22日 条例第36号
令和3年3月25日 条例第5号
令和3年5月10日 条例第10号
令和4年5月10日 条例第13号
令和5年4月28日 条例第11号