○阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年1月21日

規則第1号

注 平成29年12月22日規則第36号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和49年阪南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平30規則11・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平30規則11・一部改正)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(所得の額)

第4条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、462万千円とし、扶養親族等があるときは、462万千円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額とする。

(平30規則11・令3規則35・一部改正)

(所得の範囲)

第4条の2 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(平30規則11・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」と読み替える。

(平30規則11・一部改正)

(所得の額の計算方法の特例)

第5条の2 条例第2条の2第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは、「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、同法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに定める額が第1号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、その超えるに至った日の属する年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるときは、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合は、地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った対象者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に対象者が受けた医療に係る医療費については、その超えるに至った日の属する年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払った対象者に係る同法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに対象者に係る医療費の金額があるときは、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合は、前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(平30規則11・一部改正)

(一部自己負担額)

第5条の3 条例第3条第1項に規定する規則で定める一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条第1項に規定する療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関において受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、障がい者医療費助成申請書(様式第1号)に支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときはこの限りではない。

(平29規則36・平30規則11・令3規則35・一部改正)

(助成の方法の特例)

第5条の4 条例第3条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、障がい者医療費支給申請書により市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときはこの限りではない。

3 前項の申請書には、条例第3条第1項に規定する保険給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)阪南市国民健康保険条例(昭和48年阪南町条例第16号)による被保険者である場合は、この限りでない。

(平30規則11・追加、令3規則35・一部改正)

(医療証の申請等)

第6条 条例第5条第1項に規定する規則で定める申請は、阪南市重度障がい者医療証交付(更新)申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証

(3) 国の公費負担医療制度を受けている者は、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、重度障がい者医療証(様式第3号)を交付するものとする。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

4 受給者は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(平30規則11・一部改正)

(医療証の更新申請)

第6条の2 受給者は、阪南市重度障がい者医療証交付(更新)申請書に前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出してその医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、条例第5条第2項の規定を準用する。

(平30規則11・一部改正)

(医療証の再交付申請)

第7条 受給者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、重度障がい者医療証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(平30規則11・一部改正)

(届出)

第8条 条例第8条第1項に規定する住所、氏名その他規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、対象者は、重度障がい者医療費受給資格変更(喪失)(様式第5号)に医療証を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する保険給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(2) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者であるときは、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(3) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者であるときは、その者の属する世帯の世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。

(5) 条例第2条第1項第1号に該当する対象者の障害程度に変更を生じたとき。

(6) 条例第2条第1項第2号又は第5号に該当する対象者の知的障害の程度に変更を生じたとき。

(7) 条例第2条第1項第3号又は第4号に該当する対象者の障害の程度に変更を生じたとき。

(8) 対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平29規則36・一部改正、平30規則11・旧第9条繰上・一部改正)

(医療証の添付)

第9条 第6条の2及び第7条の規定による申請書並びに前条の規定による届書(同条第1号から第3号までの届書を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(平30規則11・追加)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第10条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平30規則11・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所、その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号の一の受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があった場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

(廃止)

4 阪南町心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年阪南町規則第5号)は、廃止する。

(昭和60年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第16号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、阪南町身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例(昭和49年阪南町条例第1号)第6条の規定により交付された医療証で現に効力を有するものは、その有効期間の終期を「昭和64年」とあるのは「平成元年」と読み替えるものとする。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第27号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第25号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第36号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は令和元年7月1日から、改正後の第5条の4の規定は令和3年4月1日から適用する。

(平29規則36・全改、平30規則11・令3規則35・一部改正)

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(平30規則11・令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・全改)

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(平30規則11・令3規則35・一部改正)

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(平29規則36・旧様式第6号繰上、平30規則11・令3規則35・一部改正)

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阪南市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年1月21日 規則第1号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年1月21日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和63年6月30日 規則第16号
平成元年2月28日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第19号
平成16年10月29日 規則第27号
平成18年6月30日 規則第25号
平成18年9月29日 規則第44号
平成29年12月22日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第11号
令和3年11月15日 規則第35号