○阪南市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月13日

規則第19号

注 平成21年3月31日規則第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年阪南市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則37・平28規則15・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平21規則6・平30規則9・一部改正)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条第1項に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条第1項に規定する療養に要する費用の額のうち、対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養を受けた場合は、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前3項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項から第3項までの規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関において受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書(様式第1号)に支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて市長に月単位で申請しなければならない。

(平21規則6・一部改正、平22規則37・旧第5条の2繰上・一部改正、平25規則37・平28規則15・平29規則33・平30規則9・令3規則2・一部改正)

(助成の方法の特例)

第3条の2 条例第4条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により、保護者が対象者に係る入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けたとき。

(2) 対象者が大阪府内に所在地を有しない医療機関で療養を受けたとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に月単位で申請しなければならない。

(1) 領収書(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係ることを明らかにするものに限る。)又はこれに代わるべき証明書

(2) 入院時食事療養費に要した経費につき、その支払をした際、厚生労働省令の定めるところにより、保険医療機関から交付された領収書又はこれに代わるべき証明書

(3) 対象者を監督保護し、主として生計を維持している者の所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30規則9・追加、令3規則2・一部改正)

(助成の申請方法及び医療証)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、子ども医療証交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) その他市長が必要と認める書類

2 医療証の有効期限は、医療証の交付を受けた対象者が満15歳に達する日以後の最初の3月31日とする。

3 医療証の交付を受けている対象者の保護者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平21規則19・一部改正、平22規則37・旧第6条繰上・一部改正、平27規則21・平28規則15・平30規則9・一部改正)

(医療証の様式)

第5条 条例第6条第2項の医療証の様式は、様式第3号とする。

(平22規則37・旧第7条繰上・一部改正)

(医療証の再交付)

第6条 医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、子ども医療証再交付申請書(様式第4号)により市長に再交付を申請しなければならない。

2 医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(平22規則37・旧第8条繰上・一部改正、平27規則21・平28規則15・平30規則9・一部改正)

(変更の届出)

第7条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保険関係の変更

(2) 資格喪失に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第9条に該当する場合の届出は、子ども医療費受給資格変更届(様式第5号)に医療証を添付して行わなければならない。

(平22規則37・旧第9条繰上・一部改正、平25規則37・平28規則15・平29規則33・一部改正、平30規則9・旧第8条繰上・一部改正)

(添付書類の省略)

第8条 市長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平22規則37・旧第10条繰上、平30規則9・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行し、同日以降の入院医療に係る医療費から適用する。

(制限額の特例)

2 平成7年9月30日までは、条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める額は、なお平成2年5月30日政令第121号の定めるところによる。

(平成6年10月18日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市乳幼児の入院医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前の入院医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成6年12月12日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成10年12月10日規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第28号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第25号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第26号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年4月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成28年5月12日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阪南市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日規則第33号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年10月13日規則第36号)

この規則は、令和4年10月21日から施行する。

(平29規則33・全改、平30規則9・令4規則36・一部改正)

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(令3規則25・全改、令4規則24・一部改正)

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(平29規則33・全改、令3規則2・令4規則24・一部改正)

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(平28規則15・全改、令3規則25・一部改正)

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(平28規則15・全改、平29規則33・旧様式第6号繰上、平30規則9・令3規則25・一部改正)

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阪南市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月13日 規則第19号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年9月13日 規則第19号
平成6年10月18日 規則第11号
平成6年12月12日 規則第14号
平成7年7月31日 規則第15号
平成10年12月10日 規則第29号
平成12年12月21日 規則第28号
平成16年10月29日 規則第25号
平成18年6月30日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年9月30日 規則第19号
平成22年12月29日 規則第37号
平成25年12月24日 規則第37号
平成27年4月24日 規則第21号
平成28年5月12日 規則第15号
平成29年12月22日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年1月12日 規則第2号
令和3年6月28日 規則第25号
令和4年6月16日 規則第24号
令和4年10月13日 規則第36号