○阪南市立保育所条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第2号
注 平成21年9月1日規則第17号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市立保育所条例(昭和62年阪南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則8・一部改正)
(保育時間)
第2条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後7時までの間において市長が定める。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(平21規則17・一部改正)
(休所日)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、前号に掲げる日を除く。)
2 所長は特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て別に休所日を定め、又は休所日を変更することができる。
(平23規則10・平27規則8・一部改正)
2 条例第5条第1項の規定による市長の承諾は、保育所等入所承諾書によるものとする。
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) その他保育上不適当と認めた者
4 前項の場合において、市長は、保護者に対し、保育所等入所保留通知書により通知するものとする。
(平27規則8・追加、平28規則23・一部改正)
(保育料)
第5条 条例第8条第1項の保育料(以下「保育料」という。)の納期は、毎月10日とする。ただし、月の途中で入所した児童に係る保育料の納期は、当該児童が入所した日から5日までの日とする。
2 月の途中に入退所した児童に係る当該月分の保育料の額は、市長が別に定める額とする。
3 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平27規則8・追加)
(平27規則8・追加)
(欠席等の届出)
第7条 保護者は、児童を欠席又は退所させようとするとき及び住所又は身上に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平27規則8・旧第4条繰下・一部改正)
(児童の記録)
第8条 保育所に児童原簿を備え付け、次の事項を記録しなければならない。
(1) 児童の心身の状況、保育の経過及び家庭状況
(2) その他必要と認められる事項
(平27規則8・旧第5条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則8・追加)
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 阪南町立保育所条例施行規則(昭和49年阪南町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月7日規則第39号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年5月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(阪南市保育所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成27年4月1日から同年8月31日までの間における第2条の規定による改正後の阪南市保育所設置条例施行規則第5条第2項の規定の適用については、同項中「月の途中に入所した」とあるのは、「月の16日以後に入所した児童又は月の15日以前に退所した」とする。
附則(平成28年9月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27規則8・追加)
児童の区分 | 年齢の区分 | 対象時間 | 延長保育料の額 | |
保育標準時間児童 | 3歳未満 | 18時30分から19時まで | 日額 | 300円 |
月額 | 3,000円 | |||
3歳以上 | 18時30分から19時まで | 日額 | 200円 | |
月額 | 2,000円 | |||
保育短時間児童 | 3歳未満 | 16時30分から18時30分まで | 日額 | 300円 |
月額 | 3,000円 | |||
18時30分から19時まで | 日額 | 300円 | ||
月額 | 3,000円 | |||
3歳以上 | 16時30分から18時30分まで | 日額 | 200円 | |
月額 | 2,000円 | |||
18時30分から19時まで | 日額 | 200円 | ||
月額 | 2,000円 | |||
条例第4条第3号に掲げる児童 | 市長が定める額 |
(平27規則8・全改)