○阪南市立保育所条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第2号

注 平成21年9月1日規則第17号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立保育所条例(昭和62年阪南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則8・一部改正)

(保育時間)

第2条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後7時までの間において市長が定める。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(平21規則17・一部改正)

(休所日)

第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、前号に掲げる日を除く。)

2 所長は特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て別に休所日を定め、又は休所日を変更することができる。

(平23規則10・平27規則8・一部改正)

(入所手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による保護者の申込み(以下この条において「入所申込み」という。)は、保育所等入所申込書によるものとする。

2 条例第5条第1項の規定による市長の承諾は、保育所等入所承諾書によるものとする。

3 市長は、入所申込みに係る児童が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、前条の承諾を行わないものとする。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者

(3) その他保育上不適当と認めた者

4 前項の場合において、市長は、保護者に対し、保育所等入所保留通知書により通知するものとする。

(平27規則8・追加、平28規則23・一部改正)

(保育料)

第5条 条例第8条第1項の保育料(以下「保育料」という。)の納期は、毎月10日とする。ただし、月の途中で入所した児童に係る保育料の納期は、当該児童が入所した日から5日までの日とする。

2 月の途中に入退所した児童に係る当該月分の保育料の額は、市長が別に定める額とする。

3 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により保育料の還付を受けようとする者は、保育料還付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平27規則8・追加)

(延長保育料)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平27規則8・追加)

(欠席等の届出)

第7条 保護者は、児童を欠席又は退所させようとするとき及び住所又は身上に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平27規則8・旧第4条繰下・一部改正)

(児童の記録)

第8条 保育所に児童原簿を備え付け、次の事項を記録しなければならない。

(1) 児童の心身の状況、保育の経過及び家庭状況

(2) その他必要と認められる事項

(平27規則8・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則8・追加)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 阪南町立保育所条例施行規則(昭和49年阪南町規則第6号)は、廃止する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月7日規則第39号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年5月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(阪南市保育所設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成27年4月1日から同年8月31日までの間における第2条の規定による改正後の阪南市保育所設置条例施行規則第5条第2項の規定の適用については、同項中「月の途中に入所した」とあるのは、「月の16日以後に入所した児童又は月の15日以前に退所した」とする。

(平成28年9月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27規則8・追加)

児童の区分

年齢の区分

対象時間

延長保育料の額

保育標準時間児童

3歳未満

18時30分から19時まで

日額

300円

月額

3,000円

3歳以上

18時30分から19時まで

日額

200円

月額

2,000円

保育短時間児童

3歳未満

16時30分から18時30分まで

日額

300円

月額

3,000円

18時30分から19時まで

日額

300円

月額

3,000円

3歳以上

16時30分から18時30分まで

日額

200円

月額

2,000円

18時30分から19時まで

日額

200円

月額

2,000円

条例第4条第3号に掲げる児童

市長が定める額

備考 この表において、「保育標準時間児童」とは、条例第4条第1号又は第2号に掲げる児童のうち保育必要量が1日当たり11時間までの児童をいい、「保育短時間児童」とはこれらの号に掲げる児童のうち保育必要量が1日当たり8時間までの児童をいう。

(平27規則8・全改)

画像

阪南市立保育所条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第2号

(平成28年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年9月7日 規則第39号
平成13年5月17日 規則第17号
平成13年10月12日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第11号
平成21年9月1日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年9月12日 規則第23号