○阪南市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成4年6月30日
規則第22号
注 令和元年5月17日規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年阪南市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(放置に関する特例)
第4条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由によりやむを得ない場合
(保管の掲示)
第5条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 移送した理由
(2) 移送した区域
(3) 移送した年月日
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還日時
(7) 返還を受けるための手続
(8) 引取りのない場合の処置(処分)
(9) 連絡先
2 条例第13条第2項に規定する期間は、60日間とする。
(返還の請求)
第6条 保管された自転車等を引き取ろうとする者は、自転車等返還申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(費用の額)
第7条 条例第14条に規定する規則で定める額は、原動機付自転車1台につき3,000円、自転車1台につき2,000円とする。
(1) 移送した日の前日までに盗難届のあるもの
(2) その他市長の認めたもの
(委任)
第9条 この規則で定めるほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以前に保管した自転車等の保管期間については、公布の日をもって条例第13条第2項により移送し、保管したものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則1・一部改正)
(令元規則1・一部改正)