○阪南市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成4年6月30日

規則第22号

注 令和元年5月17日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市自転車等の放置防止に関する条例(平成4年阪南市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域標識等の設置)

第3条 条例第8条第1項に規定する自転車等放置禁止区域は、公衆の見やすい場所に、自転車等放置禁止区域である旨の標識(様式第1号)又は路面表示を設置するものとする。

(放置に関する特例)

第4条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由によりやむを得ない場合

(保管の掲示)

第5条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 移送した理由

(2) 移送した区域

(3) 移送した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還日時

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取りのない場合の処置(処分)

(9) 連絡先

2 条例第13条第2項に規定する期間は、60日間とする。

(返還の請求)

第6条 保管された自転車等を引き取ろうとする者は、自転車等返還申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(費用の額)

第7条 条例第14条に規定する規則で定める額は、原動機付自転車1台につき3,000円、自転車1台につき2,000円とする。

(費用の免除)

第8条 市長は、条例の規定により移送し、保管した自転車等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、前条の費用を免除することができる。

(1) 移送した日の前日までに盗難届のあるもの

(2) その他市長の認めたもの

2 前項の規定により費用の免除を受けようとする者は、市長に移送保管費用免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則で定めるほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以前に保管した自転車等の保管期間については、公布の日をもって条例第13条第2項により移送し、保管したものとみなす。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月21日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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阪南市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成4年6月30日 規則第22号

(令和元年5月17日施行)