○阪南市自転車等の放置防止に関する条例
平成4年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止に関し必要な事項を定めることにより、歩行者の安全確保及び交通の円滑化を図るとともに、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、歩道、公園、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。
(4) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。
(5) 自転車等駐車場 一定の区画線を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(6) 放置禁止区域 自転車等の放置を禁止し、放置されている自転車等を移動するため市長が指定する区域をいう。
(7) 鉄道事業者等 鉄道事業者及び路線バス事業者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置防止について、必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識の向上に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等をみだりに放置しないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車等の利用者等は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、盗難等の防止のため防犯登録を受けるように努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者等は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するに当たってその用地の提供に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設又はその周辺に設置するよう努めなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、第1条の目的を達成するため、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を解除し、又は変更することができる。
3 市長は、放置禁止区域を指定し、解除し、又は変更するときは、その区域を告示しなければならない。
(自転車等の放置禁止)
第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内において放置され、又は放置されようとしている自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場又はその他の適切な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等について、第1条の目的を達成するため、必要と認めるときは、あらかじめ市長が定めた場所に移送し、保管することができる。
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、第1条の目的が達成できないと認めるときは、当該放置自転車等に警告札を取り付けることができる。
2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定期間放置されている自転車等について、あらかじめ市長が定めた場所に移送し、保管することができる。
3 市長は、通行の危険を防止するため緊急やむを得ないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、放置禁止区域外に放置された自転車等を直ちにあらかじめ定めた場所に移送し、保管することができる。
(自転車等駐車場内の長期駐車自転車等に対する措置)
第12条 市長は、市の設置する自転車等駐車場が有効かつ適正に利用されることを目的とするため、自転車等に整理札を取り付けることができる。
2 市長は、前項に規定する措置を講じ一定期間経過後、整理札がついている自転車等については放置自転車等とみなし、あらかじめ市長が定めた場所に移送し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第13条 市長は、前3条の規定に基づき自転車等を保管した場合は、規則で定める事項を告示しなければならない。
2 市長は、告示後規則で定める期間を経過した後、保管している自転車等については、処分することができる。
(関係機関との協議等)
第15条 市長は、第1条の目的を達成するため、関係機関と協議し、又は関係機関に協力を要請することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第21号で平成4年6月30日から施行)
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。