○阪南市環境保全条例施行規則
平成4年12月22日
規則第27号
注 平成23年3月31日規則第12号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市環境保全条例(平成4年阪南市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則12・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平23規則12・一部改正)