○阪南市環境保全条例施行規則

平成4年12月22日

規則第27号

注 平成23年3月31日規則第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市環境保全条例(平成4年阪南市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指導)

第3条 条例第32条の規定による指導は、清掃等措置指導書(様式第1号)、空き地等の管理に関する指導書(様式第2号)及び愛がん動物等の管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。

(平23規則12・一部改正)

(身分証明書)

第4条 条例第32条第2項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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(平23規則12・一部改正)

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阪南市環境保全条例施行規則

平成4年12月22日 規則第27号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年12月22日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第12号