○阪南市文化財保護条例施行規則
平成12年10月26日
教委規則第10号
注 平成21年1月23日教委規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市文化財保護条例(平成12年阪南市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(3) 条例第13条第1項本文の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第10条第2項本文(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第26条第1項本文の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(1) 管理又は修理に関し条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。
4 補助金の交付に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(有償譲渡の場合の納付金)
第13条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)について条例第12条(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により補助金を交付し、又は条例第11条第4項(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により費用を負担した市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物(以下この条において「市指定有形文化財等」という。)のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財等を有償で譲り渡した場合に納付する金額は、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財等の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額とする。
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財等について教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財等の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財等を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項に規定する納付する金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(着手及び終了の報告)
第15条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、現状変更等着手(終了)報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(現状変更等の届出)
第16条 条例第26条第1項本文の規定による届出は、現状変更等届出書(様式第12号)によるものとする。
(現状変更の届出を要しない場合)
第17条 条例第26条ただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 非常災害のために必要な措置を執る場合
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をするとき。
(台帳)
第23条 教育委員会は、文化財の各種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付するものとする。
(標識の設置)
第24条 教育委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物のうち必要があると認めるものについては、当該市指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者の許可を得て、標識又は説明板を設置することができる。
(審議会への諮問)
第25条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、阪南市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮らなければならない。
(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
(6) 市選定保存技術の選定及びその選定の解除
(7) 市選定保存技術の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
2 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める事項があるときは、審議会に諮問することができる。
(審議会議事)
第26条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第27条 審議会の庶務は、生涯学習部生涯学習推進室において処理する。
(平21教委規則1・平22教委規則1・一部改正)
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月22日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)