○阪南市文化財保護条例施行規則

平成12年10月26日

教委規則第10号

注 平成21年1月23日教委規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市文化財保護条例(平成12年阪南市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第24条第2項又は第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得ようとするときは、同意書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第5項(条例第24条第2項又は第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号によるものとする。

(認定書及び選定書)

第4条 条例第18条第6項の規定による認定書及び条例第38条第4項の規定による選定書は、様式第3号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書若しくは選定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書・選定書)再交付申請書(様式第4号)によりその再交付を申請することができる。

(管理責任者選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第27条又は第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任・変更)届出書(様式第5号)によるものとする。

(所有者変更の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第27条又は第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第8条 条例第7条第2項(条例第27条又は第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者(管理責任者)の氏名(名称・住所)変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条(条例第27条又は第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失(損傷・亡失・盗難)届出書(様式第8号)によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第10条 条例第9条(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在の場所変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第11条 条例第9条ただし書(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第1項(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第2項又は第3項(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条第1項本文の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第10条第2項本文(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第14条第2項又は第3項(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第26条第1項本文の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

2 条例第9条ただし書(条例第27条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災・震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(補助金等)

第12条 条例第11条第1項(条例第27条第36条において準用する場合を含む。)条例第21条(条例第40条において準用する場合を含む。)第22条第3項(条例第29条第2項において準用する場合を含む。)又は第28条の規定により補助金を交付する場合、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

2 条例第11条第1項(条例第27条第36条において準用する場合を含む。)条例第21条(条例第40条において準用する場合を含む。)第22条第3項(条例第29条第2項において準用する場合を含む。)又は第28条の規定により補助金の交付を受けるものが次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。

3 条例第11条第4項(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第1項の規定を準用する。

4 補助金の交付に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)について条例第12条(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により補助金を交付し、又は条例第11条第4項(条例第27条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により費用を負担した市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物(以下この条において「市指定有形文化財等」という。)のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財等を有償で譲り渡した場合に納付する金額は、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財等の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額とする。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財等について教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財等の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財等を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項に規定する納付する金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の許可申請)

第14条 条例第13条第1項又は第34条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、現状変更等許可申請書(様式第10号)を阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第15条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、現状変更等着手(終了)報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の届出)

第16条 条例第26条第1項本文の規定による届出は、現状変更等届出書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者には、前条の規定を準用する。

(現状変更の届出を要しない場合)

第17条 条例第26条ただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 非常災害のために必要な措置を執る場合

(2) 条例第27条において準用する条例第11条第1項の規定による補助金の交付又は条例第27条において準用する条例第11条第3項の規定による勧告を受けて修理を行う場合

(維持の措置の範囲)

第18条 条例第13条第4項又は第34条第4項の維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

(修理等の届出)

第19条 条例第10条第2項(条例第27条において準用する場合を含む。)又は第35条の規定による届出は、修理(復旧)届出書(様式第13号)によるものとする。

(修理終了等の報告)

第20条 条例第10条第2項(条例第27条において準用する場合を含む。)又は第35条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理又は復旧が終了したときは、速やかに、修理(復旧)終了報告書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第21条 条例第20条(条例第40条において準用する場合を含む。)に規定する理由は、保持者が市指定無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、同条の規定による届出は、保持者の氏名、住所等の変更届出書(様式第15号)又は保持団体の代表者(名称・事務所の所在地)等の変更届出書(様式第16号)によるものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第22条 条例第33条の規定による届出は、史跡名勝天然記念物所在地等の異動届出書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えらたれ図面の写しを前項の書面に添えるものとする。

(台帳)

第23条 教育委員会は、文化財の各種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付するものとする。

(標識の設置)

第24条 教育委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物のうち必要があると認めるものについては、当該市指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者の許可を得て、標識又は説明板を設置することができる。

(審議会への諮問)

第25条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、阪南市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮らなければならない。

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(6) 市選定保存技術の選定及びその選定の解除

(7) 市選定保存技術の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

2 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める事項があるときは、審議会に諮問することができる。

(審議会議事)

第26条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第27条 審議会の庶務は、生涯学習部生涯学習推進室において処理する。

(平21教委規則1・平22教委規則1・一部改正)

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3教委規則3・一部改正)

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阪南市文化財保護条例施行規則

平成12年10月26日 教育委員会規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年10月26日 教育委員会規則第10号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成21年1月23日 教育委員会規則第1号
平成22年1月22日 教育委員会規則第1号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号