○阪南市文化財保護条例

平成12年10月4日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第17条)

第3章 市指定無形文化財(第18条―第23条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第24条―第30条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第31条―第36条)

第6章 埋蔵文化財(第37条)

第7章 市選定保存技術(第38条―第40条)

第8章 阪南市文化財保護審議会(第41条―第44条)

第9章 雑則(第45条)

第10章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上及び発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市及び市民の責務)

第3条 市は、文化財が歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めるものとする。

2 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

4 阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財(以下「府指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを阪南市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は府条例第7条第1項の規定による府指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、当該市指定有形文化財の所有者は、速やかに、市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(修理及び修理の届出等)

第10条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行う。

2 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定による補助金の交付、同条第3項の規定による勧告又は第13条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

3 市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(管理又は修理に関する勧告及び補助)

第11条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該市指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

3 市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

4 市は、前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用の全部又は一部を予算の範囲内で負担することができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第12条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき前条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第4項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、教育委員会規則で定める金額を市に納付しなければならない。

(現状変更等の制限)

第13条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

4 第1項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

(公開及び出品の勧告等)

第14条 市指定有形文化財の公開は、所有者が行う。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを要請することができる。

3 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

4 第2項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

5 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、第3項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

6 第2項又は第3項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第15条 前条第3項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公開するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(報告)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第17条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第18条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び府条例第32条第1項の規定により大阪府指定無形文化財(以下「府指定無形文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを阪南市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

6 第2項又は第4項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第19条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は府条例第32条第1項の規定による府指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定及び保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第2項第4項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体であったものは、速やかに、市指定無形文化財の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第20条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める理由があるときは、市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存等)

第21条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第22条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第14条第4項及び第5項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 第1項の規定により市指定無形文化財の記録を公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合には、第14条第6項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第24条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定有形民俗文化財(以下「府指定有形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを阪南市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定無形民俗文化財(以下「府指定無形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを阪南市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第25条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は府条例第38条第1項の規定による府指定有形民俗文化財若しくは府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第26条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第27条 市指定有形民俗文化財には、第6条から第12条まで及び第14条から第17条までの規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存等)

第28条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第29条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第22条第2項から第4項までの規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のための必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを阪南市指定史跡、阪南市指定名勝又は阪南市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第32条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき又は府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には同条第4項及び第5項の規定を準用する。

(土地所在等の異動の届出)

第33条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者(第36条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第34条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可をする場合には、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けず、又は前項で準用する第13条第2項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、当該市指定史跡名勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、当該原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(準用規定)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物には、第6条から第8条まで、第11条第12条第16条及び第17条の規定を準用する。

第6章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財の保護)

第37条 教育委員会は、市の区域内に存する法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他の関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。

2 土木工事等を行おうとする事業主は、工事の着手に当たって法及び教育委員会が定める基準に基づき、教育委員会に届け出なければならない。

3 何人も、教育委員会が行う法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の発掘調査その他の保護措置に協力するよう努めなければならない。

第7章 市選定保存技術

(選定)

第38条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び府条例第62条第1項の規定により大阪府選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、保存の措置を講ずる必要があるものを阪南市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、当該市選定保存技術の保持者(以下この章において「保持者」という。)又はその保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下この章において「保存団体」という。)を認定しなければならない。

3 市選定保存技術についての前項の規定による認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定には、第18条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第39条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなったときその他特別の理由があると認めるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除及び前項の規定による認定の解除には、第19条第3項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定又は府条例第62条第1項の規定による大阪府選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第19条第5項の規定を準用する。

6 前条第2項の規定による認定が保持者のみについてなされた場合にあっては当該保持者のすべてが死亡したとき、同項の規定による認定が保存団体のみについてなされた場合にあっては当該保存団体のすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この章において同じ。)又は同項の規定による認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては当該保持者のすべてが死亡し、かつ、当該保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第2項の規定による認定の解除又は第4項及び前項の規定による選定の解除を受けたときは、当該市選定保存技術の保持者又は保存団体であったものは、速やかに、市選定保存技術の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(準用規定)

第40条 市選定保存技術には、第20条第21条及び第23条の規定を準用する。

第8章 阪南市文化財保護審議会

(設置)

第41条 法第190条第1項の規定により、教育委員会に阪南市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第42条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に意見を述べる。

(組織)

第43条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第44条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第9章 雑則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第10章 罰則

(罰則)

第46条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第47条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阪南市文化財保護条例

平成12年10月4日 条例第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年10月4日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第13号