○阪南市営プール設置及び管理に関する条例

昭和47年10月20日

条例第55号

注 平成20年3月31日条例第11号から条文注記入る。

(設置)

第1条 この市に市営の水泳プールを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

阪南市営尾崎プール

阪南市尾崎町202番地

阪南市営東鳥取プール

阪南市自然田1452番地

阪南市営中央プール

阪南市光陽台一丁目17番24号

阪南市営下荘プール

阪南市箱作2866番地の1

阪南市営和泉鳥取プール

阪南市自然田303番地

阪南市営上荘プール

阪南市下出547番地の1

(平20条例11・一部改正)

(目的)

第2条 阪南市営プール(以下「プール」という。)は、一般市民、特に青少年の健康の増進と心身の向上を図り、水難を防止するために使用することを目的とする。

(管理者)

第3条 プールは、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(平20条例11・一部改正)

(使用)

第4条 プールは、一般市民に使用するほか、その全部又は一部を特定の団体のために専用することができる。

(使用許可)

第5条 プールを使用し又は専用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 許可の方式は、一般使用の場合は個人別入場券の交付により、専用の場合は専用許可書の発行による。

3 専用許可があった場合はその部分については一般許可は許さない。また、専用許可書はこれを受ける団体に対してのみ有効である。

(平20条例11・一部改正)

(許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を許可してはならない。

(1) 安全又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その他プールの管理に支障があると認めるとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときはプールの使用を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) プールの使用又は専用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)この条例に違反し、又は条例に基づく教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が生じ、又は同条各号に掲げる事由があると判明したとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平20条例11・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要あると認めるときは、別に定めるところにより使用料を免除し、又は減額することができる。

(平20条例11・一部改正)

(携行品)

第11条 盗難のおそれのある金銭、時計等の貴重品、他に危害を生ずるおそれのある爆発物、刀剣、動物等又は他に迷惑を生じさせる悪臭物等の場内搬入を禁ずる。

2 前項に違反して盗難にあっても責任を負わない。また、他に負傷等の害を及ぼした者は、自らその損害を賠償しなければならない。

(平20条例11・一部改正)

(損害賠償)

第12条 プールの施設又はこれに付随する物件をき損し、又は滅失した者は、原則としてその行為によって生じた損害を賠償させる。

2 プールを専用する場合においては、専用許可を受けた団体が賠償責任者である。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、プールの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にプールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「阪南市教育委員会」とあり、及び第5条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20条例11・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者にプールの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条に規定するプールの設置目的を達成するために行う業務

(2) プールの使用許可に関する業務

(3) プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平20条例11・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 教育委員会は、第13条第1項の規定により指定管理者にプールの管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画がプールの効用を最大限発揮するとともに、プールの施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プールの管理を適切かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合するものであること。

(平20条例11・追加)

(管理の基準)

第16条 プールの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可等は、第5条から第7条までの規定により行うこと。

(2) プールの開場時間及び休場日は、使用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者は、阪南市個人情報保護条例(平成12年阪南市条例第27号)第12条の2の規定により、第14条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について教育委員会と同様の義務を負うものとする。

(4) 第14条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平20条例11・追加)

(指定の取消し等)

第17条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第14条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第15条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(平20条例11・追加)

(利用料金)

第18条 プールの管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が第8条に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(平20条例11・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例11・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月16日条例第39号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月17日条例第14号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条第3項の規定により、下荘プールを教育委員会に引継いだ日から施行する。

(昭和62年6月23日条例第13号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条第3項の規定により、教育委員会に阪南町営和泉鳥取プールを引継いだ日から施行する。

(平成5年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月12日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

プール使用料

区分

使用料

個人

大人

1人1回 200円

子供(中学生以下)

1人1回 100円

団体

水遊び場

1回につき 8,000円

25mプール

1回につき 21,000円

全施設

1回につき 28,000円

阪南市営プール設置及び管理に関する条例

昭和47年10月20日 条例第55号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第55号
昭和52年9月16日 条例第39号
昭和58年3月25日 条例第13号
昭和59年3月21日 条例第6号
昭和60年6月17日 条例第14号
昭和62年6月23日 条例第13号
平成5年12月27日 条例第19号
平成6年12月12日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第22号