○阪南市個人情報保護条例

平成12年6月16日

条例第27号

注 平成27年9月29日条例第27号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 個人情報の取扱い(第8条―第12条の2)

第3章 個人情報の開示等の請求等(第13条―第23条)

第4章 審査請求(第24条)

第5章 雑則(第25条―第29条)

第6章 罰則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、かつ、市の保有する個人情報の開示、訂正又は削除(以下「訂正等」という。)及び利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)に関して市民の権利を保障することにより、もって市民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報

 事業を営む個人の当該事業に関する情報であって特定個人情報に該当しないもの

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 文書等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、電磁的記録その他これらに類するものをいう。

(4) 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、文書等に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、文書等に記録されているものに限る。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。

(平27条例27・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、この条例の趣旨を遵守し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報に係る基本的人権の侵害防止に努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者に対する指導、勧告等)

第5条 市長は、事業者が前条の規定に著しく反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めた後に、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは、当該行為の是正又は中止を勧告することができる。

2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、阪南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その事実を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ事業者にその理由を告知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、相互に個人情報保護の重要性を認識し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(運用上の注意)

第7条 この条例の適用に当たっては、市民及び事業者の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次の事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の管理責任者

(4) 個人情報取扱事務の目的

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定により届け出られた事項について、一般の縦覧に供しなければならない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(収集の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があるとき。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を本人以外から収集したときは、市長に届け出るとともに、次の事項を一般の縦覧に供しなければならない。

(1) 収集の目的

(2) 本人以外から収集した理由

(3) 収集した個人情報の項目

4 実施機関は、次に掲げる個人情報の収集をしてはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないときはこの限りでない。

(1) 思想、信条その他の心身に関する基本的な個人情報

(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

5 実施機関は、第2項第5号及び第4項ただし書の規定(ただし、法令等の規定に基づくときは除く。)により個人情報を収集するときは、審査会の意見を聴かなければならない。

(利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集した目的以外に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があるとき。

2 実施機関は、前項第5号の規定により個人情報を目的外利用又は実施機関以外のものに提供するときは、審査会の意見を聴かなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

4 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にあるものに限る。)を用いて、保有個人情報を提供してはならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合は、この限りでない。

(平27条例27・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を目的外利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 番号法第9条の規定に基づくとき。

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

(平27条例27・追加)

(情報提供等記録の利用の制限)

第10条の3 実施機関は、情報提供等記録を目的外利用してはならない。

(平27条例27・追加)

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

(平27条例27・追加)

(適正管理)

第11条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その保護を図るため管理責任者を定めるとともに、個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報は正確かつ最新のものとし、漏えい、改ざん、滅失及び損傷等を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実にかつ速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を委託しようとするときは、当該事務を受託するものに対し、個人情報の保護を図るため、当該委託を受けた事務を行う場合における個人情報の適正な維持管理について規則で定める必要な措置を講じさせなければならない。

2 実施機関から前項の規定による委託を受けたもの及び当該個人情報取扱事務の全部又は一部を更に委託した場合に当該委託を受けたものは、委託を受けた事務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 前項の規定による委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は委託を受けた目的以外に使用してはならない。

(指定管理者の指定に伴う措置等)

第12条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が公の施設の管理を行わせるため指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、指定管理者に対し、個人情報の保護を図るため、当該管理の業務を行う場合における個人情報の適正な維持管理について規則で定める必要な措置を講じさせなければならない。

2 指定管理者は、当該公の施設の管理の業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 指定管理者の公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は公の施設の管理目的以外に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示等の請求等

(開示請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人、被保佐人及び被補助人の法定代理人(特定個人情報の開示請求にあっては、未成年者若しくは成年被後見人、被保佐人及び被補助人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。))は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当するときに限り開示請求することができる。

(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示請求をするとき。

(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報について開示請求をするとき。

(3) 死者の配偶者(届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、慰謝料請求権や遺贈など、当該死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報について開示請求をするとき。

(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について開示請求をするとき。

(5) 死者の医療、看護又は介護に関する情報について、父母、配偶者、子等が請求するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、実施機関が開示請求を認めるとき。

(平27条例27・一部改正)

(不開示個人情報)

第14条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 開示請求をした者(以下「請求者」という。)以外の者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むのが正当であると認められるもの

(2) 法令等の規定により、開示することができない個人情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は個人の事業者の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。

(4) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの

(5) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護又はその他公共の安全と秩序維持に支障が生じる個人情報

(6) 市の機関が国等の機関と協力して行う事務又は市の機関が国等の機関から依頼、協議等を受けた事務に関する個人情報であって、開示することにより、その協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの

(7) 市の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の実施の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該部分を除いて、個人情報を開示しなければならない。

(開示請求の方法)

第16条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開示請求に係る個人情報の本人その法定代理人(特定個人情報の開示請求にあっては、法定代理人又は任意代理人)第13条第3項で規定する相続人又は死者の関係人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 個人情報の開示を請求しようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る情報を特定するために必要な説明及び助言を求めることができる。

(平27条例27・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、前条第1項に規定する開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の開示をするか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項に規定する決定を行うことができないときは、その期間を更に15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行ったときは、その決定の理由を付記しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示を拒む理由がなくなり、閲覧が可能となる期日があらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて通知しなければならない。

5 実施機関は、開示請求に係る個人情報が不存在であるため、個人情報を開示しない旨の処分をしたときは、請求者に通知しなければならない。

6 実施機関が、第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に開示するか否かの決定を行わないときは、請求者は、開示しない旨の処分があったものとみなすことができる。

7 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施)

第18条 実施機関は、前条の規定により個人情報を開示する旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに、個人情報の開示を行わなければならない。ただし、開示する情報に第三者に関する情報が含まれ、かつ、当該第三者が開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合には、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間置かなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を開示することにより、当該個人情報を記録した文書等を汚損又は破損するおそれがあるとき、部分開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、個人情報の開示を実施するものとする。

3 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

(訂正等の請求)

第19条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報について、事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正等の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の請求(以下「訂正等の請求」という。)があった場合において、当該訂正等の請求に理由があると認めるときは、当該誤りの訂正等をしなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求の方法)

第20条 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る箇所及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、訂正等の請求をしようとするものについて準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に訂正等を行うか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期間を更に45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の理由を訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を訂正等請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、訂正等をしない旨の決定を行ったときは、その理由を付記しなければならない。

5 第17条第6項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

(利用停止等の請求)

第22条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第9条第1項第2項若しくは第4項の規定に違反して収集されているとき又は第10条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の消去又は利用の停止

(2) 第10条第1項又は第4項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

(3) 第11条第2項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の消去

2 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に係る特定個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第9条第1項第2項若しくは第4項の規定に違反して収集されているとき、第10条の2若しくは第10条の3の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9号に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の消去又は利用の停止

(2) 第10条の4の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(3) 第11条第2項の規定に違反して保有されているとき 当該特定個人情報の消去

3 前項の規定にかかわらず、何人も、情報提供等記録の利用の停止を請求することができない。

4 実施機関は、第1項又は第2項の請求(以下「利用停止等の請求」という。)があった場合において、当該利用停止等の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

5 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止等の請求について準用する。

(平27条例27・一部改正)

(利用停止等の請求の方法)

第22条の2 利用停止等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止等の請求に係る個人情報の箇所及び内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第16条第2項の規定は、利用停止等の請求をしようとするものについて準用する。

(利用停止等の請求に対する決定等)

第22条の3 実施機関は、前条の規定による利用停止等の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に利用停止等を行うか否かの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期間を更に45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の理由を利用停止等の請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を利用停止等請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、利用停止等をしない旨の決定を行ったときは、その理由を付記しなければならない。

5 第17条第6項の規定は、利用停止等の請求に対する決定について準用する。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第22条の4 実施機関は、第21条第1項に規定する訂正等の決定又は前条第1項に規定する利用停止等の決定により実施機関が保有する情報提供等記録の訂正等又は消去を実施した場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例27・追加、令3条例18・一部改正)

(手数料等)

第23条 この条例の規定に基づく個人情報の開示、訂正等及び利用停止等に係る手数料については、阪南市手数料徴収条例(昭和47年阪南町条例第44号)の定めるところによる。

2 この条例の規定に基づき個人情報の写しの送付を請求した者は、当該写しの送付に要する費用を納付しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

第4章 審査請求

(平28条例6・改称)

(審査請求)

第24条 第17条第1項第21条第1項若しくは第22条の3第1項の決定又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止等の請求に係る不作為に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定に基づき、同項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、当該審査請求が不適法であり、却下する場合を除き、遅滞なく、審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 審査会は、第3項の規定による諮問があった場合には速やかに、答申するよう努めなければならない。

6 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、裁決を行わなければならない。

(平28条例6・一部改正)

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第25条 市長は、この条例の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。

(出資法人)

第26条 市長は、市が出資する法人に対し、この条例に基づく市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

(他の制度との調整)

第27条 この条例は、他の法令等の規定により個人情報の開示(特定個人情報の開示を除く。)、訂正等及び利用停止等を請求できる場合は適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については適用しない。

(平27条例27・一部改正)

(苦情の処理)

第28条 実施機関は、個人情報の保護に関して苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第2項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。以下この条において同じ。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 指定管理者の公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときも、前項と同様とする。

第31条 前条第1項に規定する者が、その事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前条第2項に規定する者が、当該公の施設の管理の業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも、前項と同様とする。

第32条 法人(国及び地方公共団体を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第33条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第34条 第30条から前条までの規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第35条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は平成12年10月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定中審査会の意見を聴くことに関する部分は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報取扱事務について第8条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阪南市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の改正規定の施行の際、現に改正前の阪南市個人情報保護条例第22条の規定によりされている是正の申出は、改正後の阪南市個人情報保護条例第22条の規定によりされている利用停止等の請求とみなす。

3 第2条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年9月29日条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の阪南市個人情報保護条例第24条の規定の適用については、阪南市個人情報保護条例第17条第1項、第21条第1項若しくは第22条の3第1項の決定(以下この項において「開示等の決定」という。)又は同条例第13条に規定する開示請求、第19条に規定する訂正等の請求若しくは第22条に規定する利用停止等の請求に係る不作為(以下この項において「開示請求等に係る不作為」という。)に係る不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示等の決定又はこの条例の施行前にされた開示請求等に係る不作為に係るもの(次項において「旧保護条例の不服申立て」という。)は、なお従前の例による。

(令和3年8月27日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

阪南市個人情報保護条例

平成12年6月16日 条例第27号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年6月16日 条例第27号
平成13年3月30日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年12月29日 条例第37号
平成27年9月29日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第6号
令和3年8月27日 条例第18号
令和4年12月22日 条例第21号