○阪南市立総合体育館条例施行規則

昭和57年6月26日

教委規則第3号

注 平成19年3月27日教委規則第3号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立総合体育館条例(昭和57年阪南町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 阪南市立総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日。ただし、祝日が月曜日に当たる場合は水曜日とし、土曜日に当たる場合は月曜日とし、火曜日の場合は直近の休館日でない日とする。

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を変更することができる。

(平20教委規則10・平23教委規則2・一部改正)

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ施設使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による申請は、使用希望日が属する月の2箇月前の月から受け付ける。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平20教委規則10・平28教委規則1・一部改正)

(使用の許可)

第4条 前条の規定による申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、施設使用許可書(兼領収書)(様式第2号)を交付する。

2 個人使用の場合は、体育館入場券(様式第3号)の交付により、許可書に代えるものとする。

(平20教委規則10・平28教委規則1・一部改正)

(使用の取消し)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、体育館の使用を取り消すときは、使用期日前5日までに施設使用取消届(様式第4号)のその他特記事項欄に取消(還付)理由及び還付額を記載し、同条の規定により交付された施設使用許可書(兼領収書)を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、災害その他の使用者の責に帰さない理由によるときは、使用期日後30日までとする。

(平20教委規則10・平28教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により行う使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 市議会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた執行機関が使用するとき。 10割

(2) その他教育委員会が減免することを適当と認めるもの 教育委員会が別に定める割合

2 前項に規定する減免を受けようとする者は、施設使用申請書の減免情報欄に減免理由を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(平20教委規則10・平28教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第2項ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者が使用期日前5日までに教育委員会の許可を受け、体育館の使用を取り消した場合 全額

(2) 災害その他の使用者の責に帰さない理由により体育館を使用することができない場合 教育委員会が別に定める割合

(平20教委規則10・一部改正)

(入館の禁止等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、教育委員会は入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められるとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をするおそれのあるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の類を携帯しているとき。

(5) その他管理上必要な指示に従わないとき。

(平20教委規則10・一部改正)

(施設の破損及び滅失の届出)

第9条 使用者は、建物、附属設備、器具等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(平20教委規則10・一部改正)

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに届け出て点検を受けなければならない。

(平20教委規則10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 条例第13条第1項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせるときは、第3条から第9条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により体育館の管理を行うときは、教育委員会の承認を得て、様式第1号から様式第4号までの様式以外の様式を用いて、第3条から前条までの規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(平20教委規則10・追加、平28教委規則1・一部改正)

(指定管理者の公募)

第12条 条例第13条第1項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、阪南市社会体育施設指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) 体育館の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 申請資格及び申請方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する事項

2 教育委員会は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙への掲載、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(平20教委規則10・追加)

(指定管理者の申請資格)

第13条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 体育館の運営を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第17条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(平20教委規則10・追加、令5教委規則4・一部改正)

(指定管理者申請に要する書類)

第14条 条例第15条第2項の規定による申請は、阪南市立総合体育館指定管理者指定申請書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(平20教委規則10・追加)

(指定管理者選定委員会)

第15条 条例第15条第3項の選定及び条例第17条第1項に係る審査を行うため、阪南市社会体育施設指定管理者選定委員会を設置する。

(平20教委規則10・追加)

(指定管理者の指定等の通知)

第16条 条例第15条第3項の規定による指定を通知するときは、阪南市立総合体育館指定管理者指定通知書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第17条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、阪南市立総合体育館指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第8号)によるものとする。

(平20教委規則10・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第17条 教育委員会は、指定管理者を条例第15条第3項の規定により指定したとき、又は条例第17条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(平20教委規則10・追加)

(指定管理者の指定期間)

第18条 指定期間は、5年を限度とする。

(平20教委規則10・追加)

(協定事項)

第19条 指定管理者として指定を受けたものは、体育館の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(平20教委規則10・追加)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則10・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成4年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月25日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の阪南市立総合体育館条例施行規則の規定によりされている申請及び使用許可その他の処分については、改正後の阪南市立総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市立総合体育館条例施行規則の規定により作成した様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成22年1月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正については、平成28年度以後の施設使用について適用し、平成27年度の施設使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5教委規則4・全改)

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(令5教委規則4・全改)

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(令5教委規則4・全改)

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様式第5号 削除

(平28教委規則1)

(平20教委規則10・全改)

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(平20教委規則10・追加)

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(平20教委規則10・追加、平28教委規則1・一部改正)

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阪南市立総合体育館条例施行規則

昭和57年6月26日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年6月26日 教育委員会規則第3号
平成4年3月26日 教育委員会規則第4号
平成5年3月18日 教育委員会規則第2号
平成6年2月18日 教育委員会規則第2号
平成7年3月16日 教育委員会規則第1号
平成11年6月24日 教育委員会規則第8号
平成12年9月21日 教育委員会規則第4号
平成13年3月21日 教育委員会規則第2号
平成13年10月15日 教育委員会規則第12号
平成16年10月25日 教育委員会規則第4号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成18年12月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年5月1日 教育委員会規則第10号
平成22年1月22日 教育委員会規則第1号
平成23年2月24日 教育委員会規則第2号
平成28年1月22日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号