○阪南市立総合体育館条例

昭和57年6月25日

条例第14号

注 平成20年3月31日条例第11号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図り、もって市民の健康及び体力の向上を促進するため、市立総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(平20条例11・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市立総合体育館

阪南市光陽台一丁目17番24号

(管理)

第3条 体育館は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平20条例11・一部改正)

(職員)

第4条 体育館に館長のほか、必要な職員を置く。

2 職員は、館長の命を受け、所掌事務に従事する。

3 第15条第1項の規定により、第13条第1項に規定する指定管理者を指定した場合は、前2項の規定は適用しない。

(平20条例11・一部改正)

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(平20条例11・一部改正)

(許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用料)

第7条 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の定めるところにより使用料を許可の際納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(平20条例11・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第6条各号に定める事由が生じたとき。

(3) その他管理上支障が生じたとき。

(平20条例11・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全額又は一部を免除することができる。

(平20条例11・一部改正)

(権利譲渡)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平20条例11・追加)

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用時間中に建物、附属設備、器具等を破損し、若しくは汚損し、又は減失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平20条例11・旧第10条繰下・一部改正)

(免責)

第12条 教育委員会は、次に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第8条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害

(2) 本市又は教育委員会に過失のある場合を除き、体育館及び附属設備の使用により生じた使用者及び第三者の損害

(平20条例11・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、体育館の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「阪南市教育委員会」とあり、並びに第5条第6条第8条各号列記以外の部分及び第12条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20条例11・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1条に規定する体育館の設置目的を達成するために行う業務

(2) 体育館の使用許可に関する業務

(3) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平20条例11・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 教育委員会は、第13条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画が体育館の効用を最大限発揮するとともに、体育館の施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理を適切かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合するものであること。

(平20条例11・追加)

(管理の基準)

第16条 体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可等は、第5条第6条及び第8条の規定により行うこと。

(2) 体育館の開館時間及び休館日は、使用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第14条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について教育委員会と同様の義務を負うものとする。

(4) 第14条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(平20条例11・追加、令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第17条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第14条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第15条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(平20条例11・追加)

(利用料金)

第18条 体育館の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が第7条第1項に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(平20条例11・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例11・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月12日条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阪南市使用料の徴収に関する条例の一部改正)

2 阪南市使用料の徴収に関する条例(昭和47年阪南町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例24・一部改正)

体育館使用料金

1 団体使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

9~11

11~13

13~15

15~17

17~19

19~21

全日

大体育室

全面

6,000

6,000

6,000

6,000

10,000

10,000

40,000

半面

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

20,000

小体育室

3,000

3,000

3,000

3,000

5,000

5,000

20,000

会議室()は冷暖房料金

500

(500)

500

(500)

500

(500)

500

(500)

1,000

(500)

1,000

(500)

3,000

(2,500)

2 個人使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

9時~13時

13時~17時

17時~21時

一般(高校生以上)

300

300

300

小・中学生

150

150

150

備考

1 大体育室半面とは、大体育室床面積の2分の1以下をいう。

2 団体使用人数は5名以上とする(体育室の個人使用申込みは受付けない。)。

3 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用することはできない。

4 使用者の住所が本市外であるときは、使用料は2倍とする。ただし、本市内に在学又は在勤している使用者については、この限りでない。

5 小・中学生の夜間使用は、保護者同伴に限る。

阪南市立総合体育館条例

昭和57年6月25日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第14号
平成5年12月27日 条例第19号
平成6年12月12日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第8号
平成17年12月29日 条例第45号
平成20年3月31日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第24号
令和4年12月22日 条例第22号