○阪南市立文化センター管理運営規則

平成元年3月30日

教委規則第1号

注 平成19年3月27日教委規則第4号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、阪南市立文化センター条例(平成元年阪南町条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、阪南市立文化センター(以下「センター」という。)の管理、運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19教委規則11・一部改正)

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の開館時間は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認める場合は、変更することができる。

(平19教委規則11・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日

(3) 前号に掲げる日が、水曜日、土曜日、日曜日及び祝日に当たるときは、直近の休館日でない日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平19教委規則11・平21教委規則7・平23教委規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、阪南市立文化センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 使用許可申請は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期日から受け付ける。ただし、リハーサル室を単独で使用する場合に限り、次項第1号に規定する受付期限の翌日から受け付ける。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に事務所を置く団体が使用する場合 使用しようとする日の属する月の12月前から

(2) 前号に掲げる者以外の者が使用する場合 使用しようとする日の属する月の11月前から

3 使用許可申請の受付期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大ホールは、使用しようとする日の1月前まで。ただし、教育委員会と協議した上で特別の設備等による準備が不要であるときは、使用しようとする日の7日前まで

(2) 大ホール以外の部屋で、特別の設備等により準備が必要な場合は、使用しようとする日の1月前まで

(3) 前2号以外の場合は、使用しようとする日の前日まで

(平21教委規則7・平21教委規則10・平21教委規則12・一部改正)

(使用許可)

第5条 教育委員会は、使用を許可するときは、阪南市立文化センター使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(平19教委規則11・一部改正)

(使用許可の変更及び取消し)

第6条 センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、その使用を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに阪南市立文化センター使用変更許可申請書(様式第3号)又は阪南市立文化センター使用取消許可申請書兼使用料還付請求書(様式第5号)により交付を受けた許可書を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、変更又は取消しを許可するときは、阪南市立文化センター使用変更許可書兼領収書(様式第4号)又は阪南市立文化センター使用取消許可書兼使用料還付通知書(様式第6号)を交付する。

3 使用者は、変更により使用料に不足が生じるときは、直ちに納付しなければならない。

(平19教委規則11・平21教委規則10・一部改正)

(使用時間)

第7条 使用時間には、準備及び撤収に要する時間を含めるものとする。

2 使用時間の繰上げ又は延長は、管理上支障がない場合に限り、45分を限度として許可することができる。

3 使用者は、使用時間を繰上げ又は延長しようとするときは、館長の許可を受けなければならない。

4 使用者は、前項の許可を受けたときは、あらかじめ許可された使用に対する使用料の額の1時間当たりの額を直ちに納付しなければならない。

(附属設備使用料)

第8条 条例第11条第2項に定める附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の規定により行う使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 市議会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた執行機関が使用するとき。 10割

(2) その他教育委員会が減免することを適当と認めるもの 教育委員会が別に定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、阪南市立文化センター使用料免除申請書(様式第7号①・②)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を許可するときは、阪南市立文化センター使用料免除許可書兼通知書(様式第8号①・②)を交付するものとする。

(平19教委規則11・平21教委規則7・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他の使用者の責めによらない理由によって使用することができなくなったとき。 全額

(2) 使用日前30日までに使用を取り消したとき。 半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、阪南市立文化センター使用取消許可申請書兼使用料還付請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(平19教委規則11・一部改正)

(特別設備の設置等)

第11条 条例第14条の規定により、あらかじめ承認を得て使用者が特別設備の設置等をしようとするときは、職員の立会いのもとにしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の収容人員を超えないこと。

(2) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可なく設備等を使用しないこと。

(6) 許可なく備品等を移動しないこと。

(7) 設備の準備、撤収及び原状回復を行うときは、職員の指示によること。

(8) 入館者に第14条の規定を遵守させること。

(平19教委規則11・一部改正)

(入館の制限)

第13条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者に対し、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(平19教委規則11・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(平19教委規則11・一部改正)

(協議会)

第15条 阪南市立文化センター協議会(以下「協議会」という。)は、館長の諮問に応じるとともに、センターの行う事業について、館長に意見を述べることができる。

(委員の構成)

第16条 協議会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 阪南市にある学校関係の代表者 2人以内

(2) 社会教育団体の代表者 1人

(3) 公民館参加者協議会代表者 1人

(4) 学識経験者 6人以内

(5) 公募による市民 2人以内

(平21教委規則7・一部改正)

(会長)

第17条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第18条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。

(事務局)

第19条 協議会の事務局は、センター内に置く。

(指定管理者による管理)

第20条 条例第19条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせるときは、第4条第3項第1号ただし書第5条第6条第1項及び第2項第9条第2項及び第3項並びに第10条第2項中「教育委員会」とあり、第11条及び第14条第5号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「館長」とあるのは「生涯学習部長」と、前条中「センター」とあるのは「生涯学習部生涯学習推進室」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定によりセンターの管理を行うときは、教育委員会の承認を得て、様式第1号から様式第8号②までの様式以外の様式を用いて、第4条から第14条までの規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(平19教委規則11・追加、平21教委規則10・平22教委規則1・一部改正)

(指定管理者の公募)

第21条 条例第19条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、阪南市立文化センター指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) センターの概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 申請資格及び申請の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する事項

2 教育委員会は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙への掲載、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(平19教委規則11・追加)

(指定管理者の申請資格)

第22条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) センターの管理を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産宣告を受けていないもの又は破産宣告を受けて復権を得たもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第23条の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(平19教委規則11・追加)

(指定管理者申請に要する書類)

第23条 条例第21条第2項の規定による申請は、阪南市立文化センター指定管理者指定申請書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(平19教委規則11・追加)

(指定管理者選定委員会)

第24条 条例第21条第3項の選定及び条例第23条第1項に係る審査を行うため、阪南市立文化センター指定管理者選定委員会を設置する。

(平19教委規則11・追加)

(指定管理者の指定等の通知)

第25条 条例第21条第3項の規定による指定を通知するときは、阪南市立文化センター指定管理者指定通知書(様式第10号)によるものとする。

2 条例第23条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、阪南市立文化センター指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第11号)によるものとする。

(平19教委規則11・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第26条 教育委員会は、指定管理者を条例第21条第3項の規定により指定したとき、又は条例第23条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(平19教委規則11・追加)

(指定管理者の指定期間)

第27条 指定期間は、5年を限度とする。

(平19教委規則11・追加)

(協定事項)

第28条 指定管理者として指定を受けたものは、センターの管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(平19教委規則11・追加)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則11・旧第20条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定は、委員会が別に定める日から適用する。

3 第4条に規定する使用許可申請は、平成元年度については、平成元年5月1日から受け付ける。

(平成2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月11日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた阪南町立文化センターの使用許可に係る附属設備使用料の額については、改正後の阪南町立文化センター管理運営規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年9月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされたセンターの使用許可その他の処分は、改正後の阪南市立文化センター管理運営規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成9年5月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市立文化センター管理運営規則は、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成15年7月1日以後の申請に係る附属設備の使用料について適用し、同日前の申請に係る附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月7日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成17年7月1日以後の申請に係る附属設備の使用料について適用し、同日前の申請に係る附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成19年7月1日以後の申請に係る附属設備の使用料について適用し、同日前の申請に係る附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月2日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日教委規則第10号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月15日教委規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年11月19日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月22日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月6日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

(平19教委規則4・全改)

番号

品名

単位

使用料

備考

1

音響反射板

一式

4,500円

天井ライト付き

2

屏風

半双

1,500円

 

3

指揮台

一台

750円

譜面台付き

4

譜面台A

一台

75円

譜面灯付き

5

譜面台B

一式

150円

 

6

雪籠

一個

150円

 

7

演台

一台

750円

 

8

司会者卓

一卓

150円

 

9

花台

一台

150円

花瓶付き

10

リノリウムシート

一枚

750円

 

11

上敷き

一枚

150円

 

12

地がすり

一枚

1,500円

 

13

紗幕

一張

3,000円

 

14

鳥屋囲い

一式

1,500円

揚幕付き

15

定式幕

一張

1,500円

 

16

浅黄幕

一張

1,500円

 

17

フルコンサートピアノ(外国製)

一台

15,000円

 

18

フルコンサートピアノ

一台

7,500円

 

19

アップライトピアノ

一台

1,500円

 

20

所作台

一式

7,500円

花道用を含む

21

平台

一式

3,750円

 

22

松羽目及び竹羽目

一式

3,000円

 

23

緋毛せん

一枚

300円

 

24

長座布団

一枚

150円

 

25

能舞台

一式

7,500円

 

26

ジョーゼット

一組

7,500円

 

27

高座用座布団

一枚

150円

 

28

舞台効果機器

一台

4,500円

 

29

マイクロホンA

一本

750円

 

30

マイクロホンB

一本

1,500円

 

31

レコードプレイヤー(可搬型)

一台

750円

 

32

オープンテープレコーダー(可搬型)

一台

1,500円

 

33

カセットテープレコーダー(可搬型)

一台

300円

 

34

DATレコーダー

一台

1,500円

 

35

パワーアンプ

一台

3,000円

 

36

モニタースピーカー

一台

750円

 

37

サブスピーカー

一式

1,500円

 

38

ステージスピーカー

一台

1,500円

 

39

ポータブルミキサー(16ch)

一台

2,250円

 

40

ポータブルミキサー(40ch)

一台

9,000円

 

41

音響周辺機器A

一台

1,500円

 

42

音響周辺機器B

一台

750円

 

43

音響周辺機器C

一台

300円

 

44

ピンスポットライト

一台

1,500円

 

45

アッパーホリゾントライト

一回路

1,800円

 

46

ロアーホリゾントライト

一回路

1,500円

 

47

トーメンタルライト

一列

3,000円

 

48

フロントサイドライト

一列

2,700円

 

49

スポットライトA

一台

1,500円

 

50

スポットライトB

一台

750円

 

51

スポットライトC

一台

300円

 

52

ACライト

一式

750円

 

53

パーライト

一台

750円

 

54

フットライト

一回路

750円

 

55

花道フットライト

一式

300円

 

56

フットスポットライト

一台

300円

 

57

ストリップライト(12灯)

一台

450円

 

58

ストリップライト(8灯)

一台

300円

 

59

照明効果機器A

一台

2,250円

スポット付き

60

照明効果機器B

一台

1,500円

スポット付き

61

照明効果機器C

一台

2,250円

 

62

照明効果機器D

一台

1,500円

 

63

照明効果機器E

一台

1,200円

 

64

移動反響板

一台

1,500円

 

65

簡易ステージ

一台

750円

 

66

映写機(16mm)(大ホール用)

一台

4,500円

スクリーン付き

67

映写機(16mm)(小ホール用)

一台

2,250円

スクリーン付き

68

ポータブル映写機(16mm)

一台

1,500円

スクリーン付き

69

0.H.P

一台

1,500円

スクリーン付き

70

スライド映写機

一台

1,500円

スクリーン付き

71

ビデオプロジェクター

一式

3,000円

 

72

移動スクリーン

一台

300円

 

73

ワイヤレスアンプ

一台

750円

 

74

展示パネル

一台

75円

 

75

展示用ハンガー

一式

750円

 

76

展示ケース

一台

750円

 

77

展示用スポットライト

一台

150円

 

78

長机

一台

150円

 

79

パイプ椅子

一脚

75円

 

80

レセプション机

一台

150円

 

81

レセプション椅子

一脚

150円

 

82

レセプション用テーブルクロス

一枚

300円

 

83

白布

一枚

150円

 

84

レーザーポインター

一台

750円

 

85

楽器A

一式

2,250円

 

86

楽器B

一台

1,500円

 

87

楽器C

一台

750円

 

88

楽器D

一台

150円

 

89

茶道具基本セット

一式

1,500円

 

90

茶道具Aセット(床飾り)

一式

3,000円

 

91

茶道具Bセット(炭手前)

一式

3,000円

 

92

茶道具(毛せん)

一枚

150円

 

93

茶道具(数茶碗)

一組

1,500円

 

94

花器(和室用)

一式

150円

 

95

一台

150円

 

備考

1 使用区分は、1日につき1回とする。

2 条例第14条の規定による特別設備の付加又は備品の持込使用については、実費を徴収する。

3 条例別表1に定める部屋使用料に含まれる備品は、次のとおりとする。

各調整室設備、拡声装置設備、シーリングライト、ボーダーライト、サスペンションライト、マイク2本

4 備品附属品の部分使用については、相当額を徴収する。

(平21教委規則7・平21教委規則12・平21教委規則13・令3教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則5・平21教委規則12・平21教委規則13・令2教委規則4・一部改正)

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(平21教委規則7・平21教委規則12・平21教委規則13・令3教委規則3・一部改正)

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(平19教委規則5・平21教委規則7・平21教委規則12・平21教委規則13・一部改正)

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(平21教委規則7・令3教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則7・一部改正)

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(平21教委規則7・令3教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則7・令3教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則7・一部改正)

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(平21教委規則7・一部改正)

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(平19教委規則11・追加)

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(平19教委規則11・追加)

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(平19教委規則11・追加、平29教委規則7・一部改正)

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阪南市立文化センター管理運営規則

平成元年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月30日 教育委員会規則第1号
平成2年3月31日 教育委員会規則第1号
平成3年4月11日 教育委員会規則第2号
平成3年9月30日 教育委員会規則第5号
平成9年5月19日 教育委員会規則第2号
平成13年3月21日 教育委員会規則第7号
平成13年10月15日 教育委員会規則第12号
平成15年3月27日 教育委員会規則第3号
平成17年3月7日 教育委員会規則第3号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成18年12月27日 教育委員会規則第8号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成19年5月2日 教育委員会規則第11号
平成21年3月24日 教育委員会規則第7号
平成21年9月17日 教育委員会規則第10号
平成21年10月15日 教育委員会規則第12号
平成21年11月19日 教育委員会規則第13号
平成22年1月22日 教育委員会規則第1号
平成23年2月24日 教育委員会規則第2号
平成29年4月6日 教育委員会規則第7号
令和2年8月25日 教育委員会規則第4号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号