○阪南市立文化センター条例
平成元年3月28日
条例第3号
注 平成19年3月30日条例第3号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市民の文化活動に寄与し、市民生活の向上と文化、芸術の普及及び振興を図るため阪南市立文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阪南市立文化センター | 阪南市尾崎町35番地の3 |
(平19条例3・一部改正)
(協議会)
第4条 市民の文化、芸術の普及及び振興を図るため、阪南市立文化センター協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内で構成する。
(委任の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請して許可を受けなければならない。センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、条件を付すことができる。
(平19条例3・一部改正)
(使用者の義務)
第8条 使用者は、センター使用中その使用に係る施設、附属設備等について善良な管理を怠ってはならない。
2 使用者は、関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、使用日時までにその手続を完了しなければならない。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときはセンターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(平19条例3・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときはセンターの使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。
(3) 災害その他の不可抗力の理由によりセンターの使用ができなくなったとき。
(平19条例3・一部改正)
2 使用者が附属設備を使用するときは、附属設備の使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。
(平19条例3・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平19条例3・一部改正)
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(平19条例3・一部改正)
(特別設備の設置等)
第14条 使用者は、センターに特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは備え付けられたもの以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平19条例3・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したときは直ちに、使用者の負担において施設等を原状に復さなければならない。第10条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは中止を受けたときも同様とする。
(免責)
第16条 第10条の規定による使用許可の取消しその他のこの条例に基づく処分又はセンターの使用によって使用者に損害が生じても教育委員会はその責を負わない。
(平19条例3・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第17条 使用者は、センターの使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第18条 使用者は、使用期間中に建物、附属設備その他器具備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第19条 教育委員会は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平19条例3・追加)
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第20条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定するセンターの設置目的を達成するために行う業務
(2) センターの使用許可に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センター及び阪南市立図書館(以下「図書館」という。)の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平19条例3・追加)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に最も適合していると認めるものを選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画がセンターの効用を最大限発揮するとともに、センター及び図書館の施設及び設備の維持管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合するものであること。
(平19条例3・追加)
(管理の基準)
第22条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(2) センターの開館時間及び休館日は、使用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。
(4) 第20条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。
(平19条例3・追加、令4条例22・一部改正)
(指定の取消し等)
第23条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第20条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 第21条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(平19条例3・追加)
(利用料金)
第24条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、指定管理者が第11条に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(平19条例3・追加)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、センターの管理、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平19条例3・旧第19条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、センターの使用は、平成元年11月3日から開始する。
附則(平成3年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされたセンターの使用許可その他の処分は、改正後の阪南市立文化センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阪南市立文化センター条例の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(令元条例23・一部改正)
(単位:円)
基本料金 | 区分 | 時間 |
| 大ホール | 小ホール |
午前 | 9:00~12:00 | 平日 | 31,600 | 4,600 | |
土、日、祝 | 37,900 | 5,500 | |||
午後 | 13:00~17:00 | 平日 | 52,800 | 7,800 | |
土、日、祝 | 63,300 | 9,300 | |||
夜間 | 18:00~22:00 | 平日 | 63,300 | 9,300 | |
土、日、祝 | 75,900 | 11,100 | |||
午前・午後 | 9:00~17:00 | 平日 | 75,900 | 11,100 | |
土、日、祝 | 91,000 | 13,300 | |||
午後・夜間 | 13:00~22:00 | 平日 | 104,400 | 15,300 | |
土、日、祝 | 125,200 | 18,300 | |||
全日 | 9:00~22:00 | 平日 | 132,900 | 19,600 | |
土、日、祝 | 159,300 | 23,300 |
備考
1 料金には、冷暖房費及び基本的な舞台音響、舞台照明を含むものとする。
2 「平日」とは、月曜日から金曜日までを、「土、日、祝」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 市外居住者(団体等にあっては、その事務所の所在地)が使用する場合は、基本料金に5割を乗じて得た額を加算する。
4 使用者が入場料を徴収して使用する場合は、基本料金に下記の割合を乗じて得た額を加算する。
入場料の最高額が3000円以下の場合 割増無し
〃 3001円~5000円の場合 5割
〃 5001円以上の場合 10割
映画の上映において入場料の最高額が2001円~3000円の場合 3割
5 商業宣伝、教室等に使用する場合は、基本料金に10割を乗じて得た額を加算する。
6 大ホールを使用して公演するときで、大ホールを練習又は準備に使用する場合は、基本料金に前3項の額を加算した額に5割を乗じて得た額を減額する。
7 算出した使用料の額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
別表第2(第11条関係)
(令元条例23・一部改正)
(単位:円)
基本料金 |
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
部屋名 |
| |||||||
リハーサル室 | 2,500 | 3,200 | 3,800 | 5,100 | 6,300 | 8,500 | ||
楽屋A | 400 | 600 | 700 | 900 | 1,100 | 1,500 | ||
楽屋B | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 2,700 | 3,600 | ||
楽屋C | 400 | 600 | 700 | 900 | 1,100 | 1,500 | ||
楽屋事務室 | 400 | 600 | 700 | 900 | 1,100 | 1,500 | ||
練習室A | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 4,300 | 5,800 | ||
練習室B | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 4,300 | 5,800 | ||
展示室 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | 4,200 | ||
和室 | 2,400 | 3,100 | 3,700 | 4,900 | 6,100 | 8,200 |
備考
1 料金には、冷暖房費を含むものとする。
2 市外居住者(団体等にあっては、その事務所の所在地)が使用する場合は、基本料金に5割を乗じて得た額を加算する。
3 使用者が入場料を徴収して使用する場合は、基本料金に下記の割合を乗じて得た額を加算する。
入場料の最高額が3000円以下の場合 割増無し
〃 3001円~5000円の場合 5割
〃 5001円以上の場合 10割
映画の上映において入場料の最高額が2001円~3000円の場合 3割
4 商業宣伝、教室等に使用する場合は、基本料金に10割を乗じて得た額を加算する。
5 算出した使用料の額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。