○阪南市立図書館管理運営規則

平成元年6月30日

教委規則第8号

注 平成23年2月24日教委規則第2号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 個人貸出し(第7条―第11条)

第3章 団体貸出し(第12条―第17条)

第4章 図書館資料(第18条―第22条)

第5章 図書館協議会(第23条―第27条)

第6章 自動車文庫(第27条の2―第27条の5)

第7章 視聴覚室の使用(第28条―第33条)

第8章 指定管理(第34条―第41条)

第9章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立図書館条例(平成元年阪南町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、阪南市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則7・令4教委規則5・一部改正)

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(第18条に規定するものをいう。以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 読書相談、読書案内等を含む資料の貸出し

(3) 調査研究に対する資料の紹介及び提供

(4) 読書会、研究会等の各種行事の主催及び援助

(5) 読書団体との連絡及び協力

(6) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力

(7) 自動車文庫の運営

(8) その他図書館活動を推進するために必要な事業

(平25教委規則7・一部改正)

(利用時間)

第3条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日から火曜日及び木曜日 午前10時から午後5時まで

(2) 金曜日及び土曜日 午前10時から午後7時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、午後5時まで)

2 館長が特に必要と認めた場合は、前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(平25教委規則7・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 祝日(国民の祝日に関する法律第3条第2項及び第3項の休日を除く。)の翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 水曜日

(4) 資料整理日(1月4日及び1月から11月までの各月の末日のうち館長が指定する日)

(5) 館長が特別に定める資料整理期間(年間14日以内)

2 前項第1号に規定する日が土曜日、日曜日若しくは祝日又は同項第3号に規定する日に当たるときは、その翌日以後の直近の休館日でない日を休館日とする。

3 第1項第4号に規定する日(1月4日を除く。)同項第1号又は第3号に規定する日に当たるときは、その直前の休館日並びに土曜日、日曜日及び祝日でない日を休館日とし、1月4日が同項第3号に規定する日に当たるときは、その翌日を休館日とする。

4 前3項の規定にかかわらず、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平23教委規則2・平25教委規則7・平31教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

(入館者の心得)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 館内で喫煙、飲食等をしないこと。

(3) 資料及び設備は、大切に取り扱い、汚損したりみだりに移動したりしないこと。

(4) 館内で、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示又は配布しないこと。

(5) 館内で、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(7) その他館長が指示すること。

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に従わないものに対しては、図書館の資料及び設備の利用を一時停止、又は禁止することができる。

第2章 個人貸出し

(貸出しを受けられる者)

第7条 個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 阪南市内に居住する者

(2) 阪南市内に勤務又は通学する者

(3) 阪南市と図書館の相互利用に関する協定を締結した市町の区域内に居住する者(以下「広域利用者」という。)

(4) その他館長が適当と認めた者

(平25教委規則7・平31教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

(個人貸出しの登録)

第8条 個人貸出しを受けようとする者は、図書貸出券申込書(様式第1号)を提出し、登録を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たっては、住所及び氏名を証明するに足りると館長が認める書類を提示し、確認を受けなければならない。

3 登録の内容に変更が生じたときは、直ちに届け出なければならない。

(平25教委規則7・一部改正)

(図書貸出券)

第9条 館長は、前条の登録者に図書貸出券を交付する。

2 図書貸出券の有効期間は、登録の日から5年間又は当該登録者が第7条に規定する資格を喪失するまでとする。

3 図書貸出券の有効期間の更新をしようとする場合は、前条第2項の規定を準用する。

4 図書貸出券を紛失したときは、速やかに届け出るとともに、再交付の手続をしなければならない。この場合において、当該再交付に係る実費に相当する額を負担しなければならない。

5 前項の手続を行わず、図書貸出券が登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合は、登録者本人がその責任を負うものとする。

(平25教委規則7・一部改正)

(貸出数と期間)

第10条 資料の貸出数は、登録者が期限内で読むことができる範囲の冊数並びに視聴覚資料3点以内及び電子書籍5点以内とする。ただし、広域利用者の貸出数は10冊以内とし、電子書籍を除くものとする。

2 貸出期間は、貸出しの日の翌日から起算して2週間以内とし他者の利用を妨げない限りにおいて、1回だけ延長することができる。

3 館長が特に必要と認めた場合は、前2項の貸出数及び貸出期間を変更することができる。

(平25教委規則7・平31教委規則1・令4教委規則1・令4教委規則5・一部改正)

(返納を怠ったものに対する処置)

第11条 館長は、貸出期間内に資料を返納しなかった者に対し、6か月を限度として個人貸出しを停止することができる。

2 館長は、貸出期間の翌日から起算して6か月を経過する日までに資料が返納されないときは、当該資料の貸出しを受けた者が当該資料を紛失したものとみなすことができる。

第3章 団体貸出し

(貸出しを受けられる者)

第12条 市民の読書生活の充実に寄与するため、市内の団体等(次条に規定するものをいう。以下同じ。)に資料を貸し出すことができる。

(貸出しを受けられる団体)

第13条 団体貸出しを受けることができるものは、次に掲げる市内の団体等とする。

(1) 学校その他の教育機関

(2) 地域団体、職域団体及び読書団体

(3) その他館長が適当と認めた団体

(平25教委規則7・一部改正)

(団体貸出しの登録)

第14条 団体貸出しを受けようとする団体は、団体貸出利用申込書(様式第2号)を提出し、登録を受けなければならない。

2 登録の内容に変更が生じたときは、直ちに届け出なければならない。

(図書貸出券)

第15条 館長は、前条の登録団体等に図書貸出券を交付する。

2 その他団体貸出しの図書貸出券については、第9条の規定を準用する。

(貸出数と期間)

第16条 資料の貸出数は、館長が当該団体等の規模を考慮して定める。

2 貸出期間は、貸出日の翌日から起算して6か月以内とする。

3 館長が特に必要と認めた場合は、前2項の貸出数及び貸出期間を変更することができる。

(平25教委規則7・一部改正)

(返納を怠った団体等に対する処置)

第17条 第11条の規定は、資料を返納しなかった団体等について準用する。

(平25教委規則7・一部改正)

第4章 図書館資料

(定義)

第18条 図書館に置く資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、新聞及び雑誌

(2) 郷土資料及び行政資料

(3) 視聴覚資料

(4) 電子書籍

(5) その他必要な資料

(令4教委規則1・一部改正)

(貸出禁止資料)

第19条 次に掲げる資料は、貸出しを禁止する。

(1) 貴重資料

(2) 新聞、広報類

(3) その他館長が指定する資料

(平25教委規則7・一部改正)

(寄贈及び委託)

第20条 館長は、資料の寄贈又は委託を受けることができる。

2 寄贈又は委託を受けた資料については、図書館所有の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の除籍)

第21条 資料が次の各号のいずれかに該当するときは、館長はこれを除籍処分にすることができる。

(1) 不用又は使用不能になったとき。

(2) その他館長が認めるとき。

(平25教委規則7・平29教委規則8・一部改正)

(資料の複写)

第22条 資料を複写しようとするものは、資料複写申込書(様式第3号)を提出し、複写に要する実費相当額を納付しなければならない。

2 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、当該複写の申込者が全てその責任を負うものとする。

3 館長が特に指定する資料については、複写することができない。

(平25教委規則7・一部改正)

第5章 図書館協議会

(所掌事務)

第23条 条例第4条に規定する阪南市立図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う事業について、館長に対して意見を述べることができる。

第24条 削除

(平25教委規則7)

(会長)

第25条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(平25教委規則7・一部改正)

(会議)

第26条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25教委規則7・一部改正)

(庶務)

第27条 協議会の庶務は、生涯学習部図書館において処理する。

(平25教委規則7・全改)

第6章 自動車文庫

(自動車文庫)

第27条の2 図書館は、市内を巡回し、図書の貸出しを行い、広く一般の利用に供するため、自動車文庫を設ける。

(自動車文庫の巡回日時及び場所)

第27条の3 自動車文庫の巡回日時及び場所は、館長が別に定める。

(自動車文庫の貸出手続)

第27条の4 自動車文庫の貸出手続については、第7条から第9条まで及び第11条の規定を準用する。

(自動車文庫の貸出数と期間)

第27条の5 自動車文庫の貸出数は、20冊以内とし、貸出期間は、次の巡回日までとする。ただし、広域利用者の貸出数は5冊以内とする。

2 館長が特に必要と認めた場合は、前項の貸出数及び貸出期間を変更することができる。

(平24教委規則4・平25教委規則7・平31教委規則1・一部改正)

第7章 視聴覚室の使用

(使用目的)

第28条 視聴覚室は、図書館事業の振興に資する読書会、研究会等の活動のために使用する。

(使用手続)

第29条 視聴覚室を使用しようとするものは、視聴覚室使用許可申請書(様式第4号)を提出し、許可を受けなければならない。

(平25教委規則7・一部改正)

(使用時間)

第30条 視聴覚室の使用時間は、図書館の利用時間とする。

2 前項の使用時間は、館長が特に必要と認めた場合は、延長し、又は短縮することができる。

(使用の制限)

第31条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚室の使用を許可しない。

(1) 使用者が公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) その他管理上特に支障があるとき。

(使用の取消し等)

第32条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、視聴覚室の使用を取り消し、又は停止することができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により使用できないとき。

(3) 図書館運営上特に必要があるとき。

(使用者の遵守事項)

第33条 視聴覚室の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例及び規則に従うこと。

(2) 使用許可のない設備を使用しないこと。

(3) 使用後の整理、整頓及び原状回復を行うこと。

(4) その他館長の指示に従うこと。

第8章 指定管理

(令4教委規則5・追加)

(指定管理者による管理)

第34条 条例第8条第1項の規定により、図書館の管理を指定管理者に行わせるときは、第4条第4項中「阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは、「指定管理者」と、第23条中「館長」とあるのは「生涯学習部長」と、第27条中「図書館」とあるのは「生涯学習推進室」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により、図書館の管理を行うときは、教育委員会の承認を得て、様式第1号から様式第4号までの様式以外の様式を用いて、第8条から第29条までの規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(令4教委規則5・追加)

(指定管理者の公募)

第35条 条例第8条第1項の規定により、図書館の管理を指定管理者に行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、阪南市教育委員会指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) 図書館の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請資格及び申請の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する事項

2 教育委員会は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙への掲載、ホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(令4教委規則5・追加)

(指定管理者の申請資格)

第36条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 図書館の管理を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産宣告を受けていないもの又は破産宣告を受けて復権を得たもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第12条の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(令4教委規則5・追加)

(指定管理者申請に要する書類)

第37条 条例第10条第2項の規定による申請は、阪南市立図書館指定管理者指定申請書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(令4教委規則5・追加)

(指定管理者の指定等の通知)

第38条 条例第10条第3項の規定による指定を通知するときは、阪南市立図書館指定管理者指定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第12条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、阪南市立図書館指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第7号)によるものとする。

(令4教委規則5・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第39条 教育委員会は、指定管理者を条例第10条第3項の規定により指定したとき、又は条例第12条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(令4教委規則5・追加)

(指定管理者の指定期間)

第40条 指定期間は、5年を限度とする。

(令4教委規則5・追加)

(協定事項)

第41条 指定管理者として指定を受けたものは、図書館の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(令4教委規則5・追加)

第9章 補則

(令4教委規則5・旧第8章繰下)

(施行の細目)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令4教委規則5・旧第34条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項ただし書の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月27日教委規則第3号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月12日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月21日教委規則第14号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日教委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日教委規則第2号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日教委規則第8号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年1月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平31教委規則1・全改)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平25教委規則7・一部改正)

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(平25教委規則7・令3教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則5・追加)

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(令4教委規則5・追加)

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(令4教委規則5・追加)

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阪南市立図書館管理運営規則

平成元年6月30日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年6月30日 教育委員会規則第8号
平成元年12月27日 教育委員会規則第9号
平成2年9月27日 教育委員会規則第3号
平成3年3月14日 教育委員会規則第1号
平成3年12月12日 教育委員会規則第7号
平成5年3月18日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年2月17日 教育委員会規則第2号
平成13年10月15日 教育委員会規則第12号
平成13年11月21日 教育委員会規則第14号
平成15年3月27日 教育委員会規則第4号
平成15年12月17日 教育委員会規則第10号
平成17年3月7日 教育委員会規則第2号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成18年12月27日 教育委員会規則第10号
平成23年2月24日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成25年12月24日 教育委員会規則第7号
平成29年7月1日 教育委員会規則第8号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号
令和4年1月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第5号