○阪南市立図書館条例
平成元年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するため図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阪南市立図書館 | 阪南市尾崎町35番地の3 |
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、阪南市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平25条例36・一部改正)
(組織)
第5条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募による市民の中から、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例36・全改)
(入館の制限)
第6条 館長は次の各号に該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(平25条例36・旧第7条繰上・一部改正)
(弁償の義務)
第7条 故意又は過失により、図書館資料を亡失し、又は破損した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(平25条例36・旧第8条繰上)
(指定管理者による管理)
第8条 教育委員会は、図書館の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(令3条例25・追加)
(指定管理者が行う業務)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合における指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第1条に規定する図書館の設置目的を達成するために行う業務
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(令3条例25・追加)
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を基準として総合的に審査し、図書館の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容が図書館の平等利用の確保その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画書等の内容が図書館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理運営について効率化を図ることができるものであること。
(3) 事業計画書等の内容を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合すること。
(令3条例25・追加)
(管理の基準)
第11条 図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入館制限等は、第6条の規定により行うこと。
(2) 図書館の開館時間及び休館日は、利用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めること。
(3) 指定管理者は、阪南市個人情報保護条例(平成12年阪南市条例第27号)第12条の2の規定により、第9条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について教育委員会と同様の義務を負うものとする。
(4) 第9条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。
(令3条例25・追加)
(指定の取消し等)
第12条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第9条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 第10条第3項各号の規定に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(令3条例25・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例36・旧第9条繰上、令3条例25・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、図書館の使用は、平成元年11月3日から開始する。
附則(平成25年12月24日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。