○阪南市立公民館条例施行規則

昭和47年10月20日

教委規則第9号

注 平成19年3月27日教委規則第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立公民館条例(昭和47年阪南町条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の運営)

第2条 阪南市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、阪南市立尾崎公民館、阪南市立東鳥取公民館及び阪南市立西鳥取公民館(以下「地区公民館」という。)を統括する。

2 中央公民館は、地区公民館と連携し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「公民館事業」という。)を実施するものとする。

3 地区公民館は、中央公民館と連携し、地域住民や利用団体等の自主的な教育の場を提供し、公民館事業を実施するものとする。

(令3教委規則1・全改)

(公民館運営審議会)

第3条 条例第5条の規定により阪南市公民館運営審議会の運営に関する規則は、別に定める。

(開館時間)

第4条 中央公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 地区公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の開館時間は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、変更することができる。

(平26教委規則2・令3教委規則1・一部改正)

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前号に掲げる休館日が、月曜日に当たるときは、直近の休館日でない日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会が特に必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平23教委規則2・平26教委規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第6条 地区公民館を使用しようとする者は、あらかじめ阪南市立公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。その内容を変更するときもまた同様とする。

2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の2月前から前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平26教委規則2・令3教委規則1・一部改正)

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、地区公民館の使用を許可したときは、阪南市立公民館使用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平26教委規則2・令3教委規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うために使用するとき。

(2) 教育委員会、市議会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた執行機関が使用するとき。

(3) 市内の各官公庁、学校園及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催して公用又は公益を目的とする事業を行うために使用するとき。

(4) その他市長が減免することを適当と認めるとき。

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、阪南市立公民館使用料減免申請書(様式第3号)を阪南市立公民館使用許可申請書と同時に教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則2・一部改正)

(特別の設備)

第9条 使用者は、教育委員会の許可を得て特別の設備をすることができる。

2 前項の許可は、第6条第1項の使用許可申請と同時に行わなければならない。

3 教育委員会は、使用者に対して必要な設備をさせ又はさせないことがある。

4 使用者は、第1項及び前項に規定する設備をしたときは、使用後直ちにこれを撤去し原状に復さなければならない。

5 使用者が前項に規定する責務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代って執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平26教委規則2・一部改正)

(使用権移転の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は使用させることができない。

(使用時間の定義)

第11条 使用時間中には、準備及び原状回復に要する時間をも含むものとする。

(平26教委規則2・一部改正)

(使用者及び入場者の遵守事項)

第12条 使用者は、使用場所の整理、原状回復等を行う場合には一切係員の指示に従わなければならない。

(平26教委規則2・一部改正)

(館内の規律)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館を禁止し、又は退館させることがある。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危険性のある物品を所持している者

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 管理運営上支障があると認められる者

(4) その他教育委員会が不適当と認める者

(平26教委規則2・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 条例第14条第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせるときは、第6条第7条第8条第2項及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、条例第14条第1項の規定により公民館の管理を行うときは、教育委員会の承認を得て、様式第1号から様式第3号までの様式以外の様式を用いて、第6条から第8条までの規定による申請その他の行為をさせ、又は許可その他の行為をすることができる。

(令2教委規則2・追加)

(指定管理者の公募)

第15条 条例第14条第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせるときは、次に掲げる事項を明記し、公募するものとする。ただし、第18条の阪南市立公民館指定管理者選定委員会が指定期間の更新を認める場合は、この限りでない。

(1) 公民館の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 申請資格及び申請の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する事項

2 教育委員会は、指定管理者の公募においては、市役所掲示場への掲示、広報紙への掲載、ウェブサイトへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(令2教委規則2・追加)

(指定管理者の申請資格)

第16条 指定管理者の申請ができるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 公民館の管理運営を円滑かつ安定して実施できるもの

(2) 法律行為を行う能力を有するもの

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないもの

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により一般競争入札等への参加を制限されていないもの

(5) 条例第18条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがないもの

(6) 国税及び地方税を完納しているもの

(7) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が本市の市議会議員、市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員又は委員でないもの

(8) 代表者又は代表者に準ずる地位にある者が日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したことのないもの

(令2教委規則2・追加)

(指定管理者申請に要する書類)

第17条 条例第16条第2項の申請書は、阪南市立公民館指定管理者指定申請書(様式第4号)とする。

2 条例第16条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類

(令2教委規則2・追加)

(指定管理者選定委員会)

第18条 条例第16条第3項の規定による審査及び選定を行うため、阪南市立公民館指定管理者選定委員会を設置する。

(令2教委規則2・追加)

(指定管理者の指定等の通知)

第19条 条例第16条第3項の規定による指定を通知するときは、阪南市立公民館指定管理者指定通知書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第18条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を通知するときは、阪南市立公民館指定管理者(指定取消・業務停止)通知書(様式第6号)によるものとする。

(令2教委規則2・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第20条 教育委員会は、指定管理者を条例第16条第3項の規定により指定したとき、又は条例第18条第1項の規定によりその指定を取り消したとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部を停止したときは、その旨を告示するものとする。

(令2教委規則2・追加)

(指定管理者の指定期間)

第21条 指定期間は、5年を限度とする。

(令2教委規則2・追加)

(協定事項)

第22条 指定管理者として指定を受けたものは、公民館の管理に必要な事項について、市長と協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に行わせる管理業務の範囲

(2) 指定管理者が行う管理の基準

(3) 指定期間に関する事項

(4) 事業計画に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 市が支払うべき費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び業務の停止に関する事項

(8) 業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(令2教委規則2・追加)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則2・追加、令2教委規則2・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月15日教委規則第3号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成6年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月15日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成15年10月1日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市立公民館条例施行規則の規定により作成した様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(令和2年4月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5教委規則8・全改)

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(令5教委規則8・全改)

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(令5教委規則8・全改)

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(令2教委規則2・追加)

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(令2教委規則2・追加)

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(令2教委規則2・追加)

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阪南市立公民館条例施行規則

昭和47年10月20日 教育委員会規則第9号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 教育委員会規則第9号
昭和51年4月27日 教育委員会規則第5号
昭和52年12月1日 教育委員会規則第5号
昭和62年5月15日 教育委員会規則第3号
平成6年2月18日 教育委員会規則第3号
平成8年3月21日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年9月21日 教育委員会規則第8号
平成13年3月21日 教育委員会規則第6号
平成13年10月15日 教育委員会規則第12号
平成15年3月27日 教育委員会規則第2号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成18年12月27日 教育委員会規則第9号
平成19年3月27日 教育委員会規則第6号
平成23年2月24日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
令和2年4月22日 教育委員会規則第2号
令和3年2月25日 教育委員会規則第1号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月30日 教育委員会規則第8号