○阪南市立公民館条例

昭和47年10月20日

条例第53号

注 平成25年12月24日条例第35号から条文注記入る。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、この市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阪南市立中央公民館

阪南市尾崎町一丁目18番15号

阪南市立尾崎公民館

阪南市尾崎町一丁目18番15号

阪南市立東鳥取公民館

阪南市自然田1464番地

阪南市立西鳥取公民館

阪南市鳥取1214番地の1

(平25条例35・令2条例34・一部改正)

(分館)

第3条 公民館は、必要に応じ分館を設置することができる。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

2 職員は、館長の命を受け、分掌事務に従事する。

(平25条例35・一部改正)

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する阪南市立公民館に阪南市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平25条例35・一部改正)

(組織)

第5条の2 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募による市民の中から、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例35・全改)

第6条 削除

(平25条例35)

(使用の許可)

第7条 公民館(中央公民館を除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき。

(3) 法第23条の規定に準ずる行為があったと認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(平25条例35・令2条例34・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがある。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条ただし書に該当する事由が発生したとき。

(3) 緊急やむを得ない事情により公用でこれを使用する必要があるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表の定めるところにより使用料を許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(平25条例35・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。

(2) 第8条第3号の規定により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出て、教育委員会が承認したとき。

(附属設備の使用)

第12条 使用者から特に申出があったときは、附属設備の使用を許可することができる。

(損害賠償)

第13条 使用中に建物又は附属物を毀損し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず使用者は、教育委員会が市長と協議の上決定した額を弁償しなければならない。

(平25条例35・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、公民館の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令2条例5・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合における指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 法第22条に規定する業務

(2) 公民館の使用許可に関する業務

(3) 公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(令2条例5・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第16条 教育委員会は、第14条第1項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせるときは、特別の理由があると認める場合を除き、前条の業務の遂行に関する能力を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他教育委員会規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を基準として総合的に審査し、公民館の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書等の内容が公民館の平等利用の確保その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画書等の内容が公民館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理運営について効率化を図ることができること。

(3) 事業計画書等の内容を確実かつ安定的に実施することができる人員及び経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして教育委員会が定める基準に適合すること。

(令2条例5・追加)

(管理の基準)

第17条 公民館の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可等は、第7条及び第8条の規定により行うこと。

(2) 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、第15条の業務における個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じ、同条の業務の範囲内で個人情報の保護について教育委員会と同様の義務を負うものとする。

(3) 第15条の業務に従事しているもの又は従事していたものは、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

(令2条例5・追加、令4条例22・一部改正)

(指定の取消し等)

第18条 教育委員会は、指定管理者が次の事項に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 第15条の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 第16条第3項各号に適合しなくなったと認めるとき。

(3) 前条に規定する管理の基準に準拠していないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(令2条例5・追加)

(利用料金)

第19条 公民館の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が第9条に規定する額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(令2条例5・追加)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令2条例5・旧第14条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月16日条例第38号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表の改正規定のうち阪南市立西鳥取公民館に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(平成6年教委規則第4号で平成6年7月24日から施行)

(平成7年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市立公民館条例の規定は、平成7年11月27日から適用する。

(平成17年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25条例35・一部改正)

公民館使用料

阪南市立尾崎公民館

使用時間

室名

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

会議室、談話室

700

1,000

1,200

多目的室、研修室、和室、講義室

1,200

1,700

2,200

料理実習室

1時間につき 2,800

備考 冷暖房設備を使用するときの使用料は、この表に定める使用料に1時間につき100円を加算する。

阪南市立東鳥取公民館

使用時間

室名

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

小会議室、研修室

講義室A、講義室B

700

1,000

1,200

大会議室、茶室

和室A、和室B

1,200

1,700

2,200

講堂

1,500

2,200

2,800

料理実習室

1時間につき 2,000

阪南市立西鳥取公民館

使用時間

室名

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~22:00

ボランティア室

700

1,000

1,400

会議室、練習室1

練習室2、多目的室

1,000

1,500

2,000

和室

1,500

2,200

3,000

ロビー(サロン)

2,000

3,000

4,000

多目的ホール

4,000

6,000

8,000

料理実習室

1時間につき 2,500

阪南市立公民館条例

昭和47年10月20日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第53号
昭和52年9月16日 条例第38号
平成5年12月27日 条例第18号
平成7年12月15日 条例第28号
平成17年3月31日 条例第12号
平成25年12月24日 条例第35号
令和2年3月27日 条例第5号
令和2年12月22日 条例第34号
令和4年12月22日 条例第22号