○阪南市社会教育指導員規則
昭和58年4月14日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市社会教育指導員の服務等につき必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本市社会教育の指導層の充実を図るため阪南市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第3条 指導員は、次の職務を行う。
(1) 社会教育の学級、講座、行事等に当たり、指導助言を行うこと。
(2) 学校その他各種の行政機関が行う社会教育活動に協力し、指導助言を行うこと。
(3) その他社会教育に関し、教育長が必要と認める事項
(定数)
第4条 指導員の定数は、1名とする。
(選任)
第5条 指導員は、社会教育に関し豊かな識見を有し、すぐれた指導技術をもち、健康でかつ人格円満な者のうちから阪南市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、通算3年を超えない範囲で再任することができる。
(服務)
第7条 指導員は、非常勤職員とする。
2 指導員の勤務は、週24時間程度とする。
3 指導員は、年齢65歳未満の活動的な者でなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)による。
(免職事項)
第9条 委員会は、指導員として不適当と認めた場合、任期中であってもその職を免ずることができる。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4年1日から適用する。
附則(平成17年3月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。