○阪南市社会教育指導員規則

昭和58年4月14日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市社会教育指導員の服務等につき必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本市社会教育の指導層の充実を図るため阪南市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第3条 指導員は、次の職務を行う。

(1) 社会教育の学級、講座、行事等に当たり、指導助言を行うこと。

(2) 学校その他各種の行政機関が行う社会教育活動に協力し、指導助言を行うこと。

(3) その他社会教育に関し、教育長が必要と認める事項

(定数)

第4条 指導員の定数は、1名とする。

(選任)

第5条 指導員は、社会教育に関し豊かな識見を有し、すぐれた指導技術をもち、健康でかつ人格円満な者のうちから阪南市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、通算3年を超えない範囲で再任することができる。

(服務)

第7条 指導員は、非常勤職員とする。

2 指導員の勤務は、週24時間程度とする。

3 指導員は、年齢65歳未満の活動的な者でなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)による。

(免職事項)

第9条 委員会は、指導員として不適当と認めた場合、任期中であってもその職を免ずることができる。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4年1日から適用する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市社会教育指導員規則

昭和58年4月14日 教育委員会規則第1号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年4月14日 教育委員会規則第1号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号