○阪南市立幼稚園条例施行規則

昭和47年10月20日

教委規則第8号

注 平成20年2月1日教委規則第3号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市立幼稚園条例(昭和47年阪南町条例第51号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、幼稚園の運営その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 前項の幼児及びその保護者は、この市に住所を有する者でなければならない。ただし、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平21教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

(入園期)

第3条 幼稚園の入園期は、毎年4月1日とする。ただし、欠員があるとき、又は教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平21教委規則5・一部改正)

(入園の手続)

第4条 保護者は、条例第3条の規定により幼児を入園させようとするときは、入園許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平21教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

(退園)

第5条 保護者は、園児を退園させようとするときは、その事由を付して園長に届け出なければならない。

2 教育委員会は、正当な理由がなく欠席が1月以上に及んだとき、又は保育料その他の費用を3月以上滞納したときは、退園させることができる。

(平21教委規則5・一部改正)

(保育期)

第6条 保育期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から8月24日まで

第2期 8月25日から12月31日まで

第3期 1月1日から3月31日まで

(平21教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

(保育時間)

第7条 保育時間は、午前8時から午後3時までの間において園長が定める。

(平21教委規則5・平27教委規則2・一部改正)

(休業日)

第8条 休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。

(1) 夏期休業日 7月21日から8月24日まで

(2) 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(3) 春期休業日 3月25日から4月7日まで

(4) 幼稚園創立記念日

2 園長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。

(平21教委規則5・令5教委規則1・一部改正)

(休業日の変更)

第9条 園長は、休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 園長は、学習発表会、運動会等の園行事を休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出るものとする。

(学級の編成)

第9条の2 幼稚園の学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は、満3歳児は25人、満4歳児以上は35人を標準とする。

(副園長、主査教諭及び主任教諭)

第9条の3 副園長、主査教諭及び主任教諭は園長を補佐し、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

(儀式)

第10条 祝日その他の儀式は、この市の小学校に準じて行う。

(保育修了証書)

第11条 幼稚園の課程を修了した園児には、保育修了証書(様式第2号)を授与する。

(平21教委規則5・一部改正)

(保育料の徴収)

第12条 条例第4条第1項の規定による保育料(以下「保育料」という。)は、毎月15日までに徴収する。ただし、徴収する月の16日以後に入園する者については、その都度徴収する。

2 保育料は、出席日数の多少にかかわらず、定額を徴収する。

(平27教委規則2・一部改正)

(報告事項)

第13条 園長は、毎月10日までに保育料を徴収すべき各月の園児数の異動を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告期日後の異動は、その都度報告しなければならない。

(平21教委規則5・一部改正)

(準用)

第14条 阪南市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和47年阪南町教育委員会規則第7号)第6条から第9条まで、第11条第13条第17条及び第18条の規定は、幼稚園にこれを準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「児童生徒」とあるのは「園児」と、「通学」とあるのは「通園」と読み替えるものとする。

(平21教委規則5・全改)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平21教委規則5・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月9日教委規則第5号)

この規則は、昭和55年10月10日から施行する。

(昭和63年4月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年9月10日教委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年7月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則3・令4教委規則8・一部改正)

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阪南市立幼稚園条例施行規則

昭和47年10月20日 教育委員会規則第8号

(令和5年2月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月20日 教育委員会規則第8号
昭和48年4月25日 教育委員会規則第3号
昭和50年12月17日 教育委員会規則第5号
昭和51年9月13日 教育委員会規則第7号
昭和52年12月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年10月9日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月15日 教育委員会規則第1号
平成元年4月15日 教育委員会規則第4号
平成8年3月18日 教育委員会規則第1号
平成10年3月13日 教育委員会規則第2号
平成13年9月10日 教育委員会規則第11号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成17年3月24日 教育委員会規則第4号
平成17年5月24日 教育委員会規則第8号
平成18年1月17日 教育委員会規則第1号
平成20年2月1日 教育委員会規則第3号
平成21年2月25日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年6月25日 教育委員会規則第3号
令和4年7月1日 教育委員会規則第8号
令和5年2月3日 教育委員会規則第1号