○阪南市立幼稚園条例

昭和47年10月20日

条例第51号

注 平成19年3月30日条例第2号から条文注記入る。

(目的及び設置)

第1条 この市の幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、教育基本法(平成18年法律第120号)第6条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に基づき、幼稚園を設置する。

(平19条例2・一部改正)

(幼稚園の名称等)

第2条 幼稚園の名称、位置及び園児の定員は、別表のとおりとする。

(入園)

第3条 前条の幼稚園に幼児を入園させようとする者は、阪南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の入園について必要な事項は、教育委員会が定める。

(保育料)

第4条 幼稚園に入園している児童の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

(平27条例8・全改)

(保育料の減免)

第5条 市長は、特別の事情があると認める者については、保育料を減免することができる。

(平27条例8・一部改正)

(保育料の還付)

第6条 教育委員会は、特別の事情があると認める者については、保育料の全部又は一部を還付することができる。

(預かり保育)

第7条 教育委員会は、在園児の保護者が希望する場合、預かり保育(幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動をいう。)を実施することができる。

2 前項の預かり保育に係る保育料の額は、1月当たり5,000円の範囲内で規則で定める額とする。

(平27条例8・追加)

(園長、教諭及びその他の職員)

第8条 幼稚園に園長及び教諭を置く。

2 幼稚園に副園長、主査教諭、主任教諭及びその他の職員を置くことができる。

(平27条例8・旧第7条繰下)

(その他の必要事項)

第9条 この条例に規定するほか、幼稚園の運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平27条例8・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平27条例8・旧附則・一部改正)

(保育料の額に関する経過措置)

2 第4条第1項の保育料(児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの保育料を除く。)の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(平27条例8・追加)

(昭和48年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月17日条例第46号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年11月8日条例第33号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月24日条例第47号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月7日条例第26号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月15日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市立幼稚園条例の規定は、平成5年1月25日から適用する。

(平成5年12月27日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市立幼稚園条例の規定は、平成7年11月27日から適用する。

(平成13年8月31日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月8日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(阪南市小中学校及び幼稚園整理統合審議会条例の廃止)

2 阪南市小中学校及び幼稚園整理統合審議会条例(平成16年阪南市条例第18号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例25・追加)

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月29日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市立幼稚園条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保育料について適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例14・平21条例32・令元条例22・令3条例14・一部改正)

幼稚園の名称

位置

定員

阪南市立はあとり幼稚園

阪南市石田578番地

280名

阪南市立まい幼稚園

阪南市舞四丁目6番14号

210名

阪南市立幼稚園条例

昭和47年10月20日 条例第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第51号
昭和48年3月16日 条例第12号
昭和48年12月17日 条例第46号
昭和49年6月10日 条例第24号
昭和49年11月8日 条例第33号
昭和50年3月17日 条例第7号
昭和51年3月16日 条例第9号
昭和52年3月19日 条例第16号
昭和52年11月24日 条例第47号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和53年12月7日 条例第26号
昭和54年12月15日 条例第12号
昭和55年12月18日 条例第23号
昭和56年3月20日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第17号
平成7年12月15日 条例第27号
平成13年8月31日 条例第25号
平成14年3月29日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第20号
平成17年12月29日 条例第44号
平成18年6月21日 条例第18号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年6月8日 条例第14号
平成19年12月27日 条例第25号
平成21年12月29日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第8号
令和元年12月23日 条例第22号
令和3年6月28日 条例第14号