○阪南市税政審議会条例施行規則

平成3年9月30日

規則第42号

阪南町税政審議会条例施行規則(昭和47年阪南町規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、阪南市税政審議会条例(平成3年阪南町条例第24号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員構成)

第2条 阪南市税政審議会(以下「審議会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 公共的団体の代表者 5人以内

(2) 学識経験のある者 3人以内

(3) 市民 2人以内

(意見の聴取)

第3条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある行政機関の職員及び関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阪南市税政審議会条例施行規則

平成3年9月30日 規則第42号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年9月30日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第17号