○阪南市税政審議会条例

平成3年9月30日

条例第24号

注 平成21年12月29日条例第31号から条文注記入る。

阪南町税政審議会条例(昭和47年阪南町条例第42号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市税政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、適切なる税務行政に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 学識経験のある者

(3) 市民

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民部税務課において処理する。

(平21条例31・平29条例29・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

阪南市税政審議会条例

平成3年9月30日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年9月30日 条例第24号
平成4年3月31日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第15号
平成17年3月31日 条例第11号
平成21年12月29日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第29号