○管理職員等の範囲を定める規則

昭和48年2月23日

公平委規則第5号

注 平成19年3月31日公平委規則第1号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、別表の機関欄に掲げる組織に変更が生じたとき、又は同表の職欄に掲げる職若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があったときは、速やかに、その旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月8日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月27日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月3日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月6日公平委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年6月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年4月22日公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日公平委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月22日公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日公平委規則第3号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。

3 前項の場合において、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年11月30日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20公平委規則1・全改、平21公平委規則1・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則3・平30公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

局長 次長 課長 課長代理

市長部局

部長 理事 次長 副理事 課長 室長 参事 課長代理 室長代理

秘書人事課 秘書担当主幹、総括主査及び主査 人事給与担当主幹、総括主査及び主査

行財政構造改革推進室 財政担当主幹、総括主査及び主査

会計管理者及びその補助組織

会計管理者 課長 課長代理

教育委員会事務局

部長 理事 副理事 課長 室長 参事 課長代理 室長代理

教育総務課 人事担当主幹、総括主査及び主査(教育委員会の事務局の職員についての事務を行う者に限る。)

学校教育課 人事担当主幹、総括主査及び主査(幼稚園の職員についての事務を行う者に限る。)

選挙管理委員会事務局

局長 理事 次長

監査委員事務局

局長 理事 次長

公平委員会事務局

局長 理事 次長

固定資産評価審査委員会事務局

局長 理事 次長

農業委員会事務局

局長 次長

保育所

所長

図書館

館長 館長代理

公民館

館長

学校給食センター

所長

幼稚園

園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

備考

1 この表中「市長部局」とは、阪南市事務分掌条例(昭和47年阪南町条例第6号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する書記長、書記その他の職員により構成される機関をいう。

3 選挙管理委員会事務局の項中「局長」とは、書記長をいう。

4 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する事務局長、書記その他の職員により構成される機関をいう。

5 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

6 公平委員会事務局の項中「局長」とは、上席の事務職員をいう。

7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

8 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和48年2月23日 公平委員会規則第5号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和48年2月23日 公平委員会規則第5号
昭和56年4月8日 公平委員会規則第2号
昭和56年5月27日 公平委員会規則第3号
昭和56年7月3日 公平委員会規則第4号
昭和61年10月1日 公平委員会規則第1号
昭和62年5月1日 公平委員会規則第1号
平成元年4月6日 公平委員会規則第1号
平成4年6月20日 公平委員会規則第1号
平成11年4月22日 公平委員会規則第1号
平成12年3月22日 公平委員会規則第1号
平成13年5月1日 公平委員会規則第1号
平成14年3月22日 公平委員会規則第1号
平成14年9月30日 公平委員会規則第3号
平成16年3月31日 公平委員会規則第1号
平成17年3月30日 公平委員会規則第2号
平成17年4月1日 公平委員会規則第5号
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号
平成19年3月31日 公平委員会規則第1号
平成20年12月29日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年11月30日 公平委員会規則第3号
平成30年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年4月30日 公平委員会規則第1号