○阪南市職員公務災害等見舞金に関する条例施行規則
平成13年3月22日
規則第1号
注 令和3年6月28日規則第23号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市職員公務災害等見舞金に関する条例(平成4年阪南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)