○阪南市職員公務災害等見舞金に関する条例施行規則

平成13年3月22日

規則第1号

注 令和3年6月28日規則第23号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市職員公務災害等見舞金に関する条例(平成4年阪南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 条例第11条の規定により、見舞金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に定める請求書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項に規定する死亡見舞金 公務災害通勤災害死亡見舞金請求書(様式第1号)

(2) 条例第9条第1項に規定する障害見舞金 公務災害通勤災害障害見舞金請求書(様式第2号)

(支給決定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害等見舞金支給決定通知書(様式第3号)により当該請求者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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阪南市職員公務災害等見舞金に関する条例施行規則

平成13年3月22日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成13年3月22日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年9月29日 規則第29号
令和3年6月28日 規則第23号