○阪南市職員公務災害等見舞金に関する条例

平成4年3月31日

条例第2号

注 平成22年3月30日条例第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害及び通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当する職員

(3) 非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

2 この条例において「災害」とは、法第1条に規定する災害をいう。

3 この条例において「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公務災害死亡見舞金

(2) 通勤災害死亡見舞金

(3) 公務災害障害見舞金

(4) 通勤災害障害見舞金

(公務災害死亡見舞金)

第4条 公務災害死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合において、当該職員の遺族に対して支給する。

2 前項の見舞金の額は、30,000,000円とする。

(通勤災害死亡見舞金)

第5条 通勤災害死亡見舞金は、職員が通勤により死亡した場合において、当該職員の遺族に対して支給する。

2 前項の見舞金の額は、30,000,000円とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 前2条に規定する見舞金(以下「死亡見舞金」という。)を受けることができる遺族の範囲及び順位は、職員の退職手当に関する条例(昭和47年阪南市条例第35号)第2条の2の規定を準用する。

2 死亡見舞金の支給を受けようとする同順位の者が2人以上ある場合には、そのうち1人を見舞金の請求及び受領についての代表者として選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができない場合には、同順位の者の人数によって等分して請求及び受領することができる。

(平22条例5・一部改正)

(公務災害障害見舞金)

第7条 公務災害障害見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3に定める障害等級第1級から第14級までに該当する場合において、当該職員に対して支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表に定める額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 公務により生じた災害と認定を受けた日又は障害等級の決定(障害等級の変更を含む。)をされた日から起算して1年以内に当該傷病により退職する場合 100分の100

(2) 公務により生じた災害と認定を受けた日以降引き続き職員として勤務する場合 100分の50

3 前項第2号の規定により公務災害障害見舞金の支給を受けた者が、同項第1号に該当する退職に至った場合のその者の公務災害障害見舞金の額は、同号の規定により支給を受ける金額から同項第2号の規定により支給を受けた金額を控除した残額とする。

(通勤災害障害見舞金)

第8条 通勤災害障害見舞金は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、省令別表第3に定める障害等級第1級から第14級までに該当する場合において、当該職員に対して支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表に定める額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 通勤により生じた災害と認定を受けた日又は障害等級の決定(障害等級の変更を含む。)をされた日から起算して1年以内に当該傷病により退職する場合 100分の100

(2) 通勤により生じた災害と認定を受けた日以降引き続き職員として勤務する場合 100分の50

3 前項第2号の規定により通勤災害障害見舞金の支給を受けた者が同項第1号に該当する退職に至った場合には、前条第3項の規定を準用する。

(見舞金の額の調整)

第9条 前2条に規定する見舞金(以下「障害見舞金」という。)を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに省令別表第3中の上級の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害見舞金を支給する。この場合において、変更前の障害等級に応じて支給された障害見舞金は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害見舞金の内払とみなす。

2 障害見舞金の支給を受けた者が当該障害から死亡に至った場合には、死亡見舞金を支給する。この場合において、既に支給された障害見舞金は、死亡見舞金の内払とみなす。

3 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害程度の障害等級に応ずる障害見舞金から従前の障害等級に応ずる障害見舞金を差し引いた額を支給する。

(支給制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意又は重大な過失により公務上の災害又は通勤による災害の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の災害による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(認定及び申請手続)

第11条 見舞金の支給を受けようとする者は、地方公務員災害補償基金又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条に規定する認定委員会において職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定されたとき又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度が決定されたときは、規則で定めるところにより申請書及び必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(損害賠償等との調整)

第12条 見舞金の支給を受けるべき者が、同一の事由について、民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律による損害賠償又は阪南市消防賞じゅつ金支給条例(昭和47年阪南町条例第86号)の規定による賞じゅつ金(以下「損害賠償等」という。)を受けたときは、その価額(そのいずれをも受けたときは、それらの合算額)の2分の1に相当する額(その額が見舞金の2分の1に相当する額を超えるときは、当該見舞金の額の2分の1に相当する額)を限度として、見舞金を支給しないものとする。

2 前項の場合において、損害賠償等の価額が確定するまでの間は、当該見舞金の2分の1に相当する額を内払として支給することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以降に生じた公務上の災害又は通勤による災害から適用する。

(平成7年3月31日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に発生した通勤上の災害から適用する。

(平成13年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

公務災害障害・通勤災害障害見舞金

障害等級

支給金額

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,190,000円

第4級

18,890,000円

第5級

15,740,000円

第6級

12,960,000円

第7級

10,510,000円

第8級

8,190,000円

第9級

6,160,000円

第10級

4,610,000円

第11級

3,310,000円

第12級

2,240,000円

第13級

1,390,000円

第14級

750,000円

阪南市職員公務災害等見舞金に関する条例

平成4年3月31日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)