○阪南市消防賞じゅつ金支給条例

昭和47年10月20日

条例第86号

注 平成26年3月27日条例第10号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、この市の非常勤消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(支給の要件)

第2条 市長は、団員がその職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害若しくは傷害を受けた場合においては、これに別表第1から別表第4までによる賞じゅつ金を支給することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、該当するいずれか一を支給する。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は別表第1に定めるとおりとする。

(2) 殉職者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度に応じて別表第2に定めるとおりとする。

(3) 障害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が障害の状態となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は功労の程度及び阪南市消防団員等公務災害補償条例(昭和47年阪南町条例第85号)第9条第2項に規定する障害等級に応じ別表第3に定めるとおりとする。

(4) 傷害者賞じゅつ金

この賞じゅつ金は、団員が傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第5条に該当するものについては、別表第4に定める額とし、その他のものについては、同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害防除に挺身し、特に功労顕著なものについては、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額の限度において加算することができるものとする。

(支給の対象)

第4条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金は、団員の遺族に支給する。

2 障害者賞じゅつ金又は傷害者賞じゅつ金を受ける者が、その支給を受けないで死亡したときは、当該団員の遺族に支給する。

(遺族の範囲等)

第4条の2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることのできる団員の遺族の範囲等は、次によるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか団員が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にして実父母を後にする。

3 団員が遺言又は市長に対してした予告で第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、これらの規定にかかわらずその指定した者とする。

4 前3項に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して行うものとする。

(支給の決定)

第5条 賞じゅつ金は、一般財団法人大阪市町村消防財団による功労の程度、障害等級及び障害の程度の判定に基づき、市長がその支給を決定する。

(平26条例10・一部改正)

(この条例の適用除外等)

第6条 この条例の規定は、団員が他の市町村長の要請に基づきこの市の区域外においてその職務を遂行し第2条に規定する事由が生じた場合において、当該市町村からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされた場合においては、これを適用しない。ただし、その給付がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することができる。

(この条例の準用)

第7条 この条例は、他の市町村の非常勤消防団員が市長の要請に基づきこの市区域内において、その職務を遂行し、第2条に定める事由が生じた場合に準用する。この場合において、当該市町村が当該非常勤消防団員について、この条例による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又はこれを支給しないことがある。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月12日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年9月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年9月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市消防賞じゅつ金支給条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阪南市消防賞じゅつ金支給条例の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月29日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

殉職者特別賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧りみることなく、その職務を遂行して傷害を受けそのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000,000円

備考

賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第4条の2第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第2(第2条、第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

27,000,000

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

24,700,000

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000,000

備考

第4条の2の遺族に係る賞じゅつ金の減額については、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第2条、第3条関係)

障害者賞じゅつ金

種別

功労の程度及び障害等級による支給額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

第1級

27,000,000

24,700,000

15,000,000

7,600,000

第2級

23,400,000

21,700,000

12,600,000

6,400,000

第3級

21,000,000

19,000,000

10,600,000

5,300,000

第4級

18,500,000

16,700,000

9,100,000

4,400,000

第5級

15,600,000

14,300,000

7,600,000

3,800,000

第6級

13,700,000

12,500,000

5,900,000

3,200,000

第7級

11,900,000

10,700,000

5,400,000

2,800,000

第8級

10,700,000

9,000,000

4,700,000

2,400,000

第9級

9,200,000

8,200,000

4,100,000

2,000,000

第10級

8,200,000

7,200,000

3,600,000

1,800,000

第11級

7,100,000

6,100,000

3,100,000

1,600,000

第12級

6,000,000

5,200,000

2,600,000

1,300,000

第13級

4,900,000

4,200,000

2,200,000

1,100,000

第14級

3,800,000

3,400,000

1,900,000

1,000,000

備考

この表に定める障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の直近上位の障害等級とする。ただし、第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

別表第4(第2条、第3条関係)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし、870,000円を限度とする。

備考

1 災害防除活動中他動的原因により負傷したものについては100分の100を加算する。

2 災害防除活動中過失により負傷したもの及び出動途上において負傷したものについては100分の50を加算する。

阪南市消防賞じゅつ金支給条例

昭和47年10月20日 条例第86号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第86号
昭和48年3月16日 条例第20号
昭和49年12月12日 条例第38号
昭和52年3月19日 条例第7号
昭和58年9月20日 条例第23号
昭和61年6月23日 条例第16号
平成5年9月13日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第7号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年12月29日 条例第45号
平成26年3月27日 条例第10号