○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成11年12月27日
規則第45号
注 平成22年3月31日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年阪南市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則36・追加、令4規則33・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
第1条の2の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則33・追加)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(条例第3条第5号の保育所等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条第4号イ(ア)の1歳到達日をいう。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(平28規則36・追加、平29規則31・令4規則33・一部改正)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平22規則10・平22規則27・平28規則36・令4規則33・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則33・一部改正)
(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平22規則10・平22規則27・令4規則33・一部改正)
(令4規則33・追加)
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平22規則10・平22規則27・一部改正)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合。ただし、期間満了の場合は除く。
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平22規則10・令4規則33・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の2 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年阪南町規則第12号)第19条の2第3号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第2項第1号に掲げる期間を除く。)
(平22規則10・全改)
(平22規則10・追加)
(育児短時間勤務等の承認の請求手続)
第6条の4 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号の2)により行うものとする。
(平22規則10・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条の5 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平22規則10・追加、平22規則27・一部改正)
(育児短時間勤務等に係る発令通知書の交付)
第6条の6 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、発令通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平22規則10・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 任命権者は、前項の請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、請求者に対して当該決定を通知するものとする。
3 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第27号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第36号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4規則33・全改)
(平28規則36・全改、令3規則23・一部改正、令4規則33・旧様式第3号繰上)
(令4規則33・追加)
(平28規則36・全改、令3規則23・一部改正)
(平28規則36・全改、令3規則23・一部改正)