○職員の分限に関する規則
昭和55年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和47年阪南町条例第17号)の施行その他職員の分限に関し、必要な事項を定めることを目的とする
(降任、免職及び降給)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項各号に規定するもののうち、職員が次の各号の一に該当する場合は、その意に反して降任、免職又は降給する。
(1) 正当な理由なくして、無断欠勤したとき。
(2) 休職中市長の許可を得ないで他に就職したとき。
(3) 休職期間が満了したとき。
(4) 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(休職)
第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、その意に反して休職を命ずることがある。
(1) 心身の故障(職務に起因するものを除く。)のため引き続いて欠勤した日が3月を超えたとき。
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(休職期間)
第4条 前条第1号に定める場合の職員の休職期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じて、その職員が休養を必要とする期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。