○阪南市公共料金等適正化審議会条例施行規則
昭和51年3月16日
規則第3号
注 平成19年3月30日規則第18号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、阪南市公共料金等適正化審議会条例(平成3年阪南町条例第22号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員構成)
第2条 阪南市公共料金等適正化審議会(以下「審議会」という。)の委員構成は、次によるものとする。
(1) 公共的団体の代表者 3人以内
(2) 学識経験のある者 5人以内
(3) 公募による市民 2人以内
(平19規則18・平25規則26・一部改正)
(関係者の出席)
第3条 会長及び部会長が必要と認めるときは、審議会若しくは専門部会の議事に関係ある行政機関の職員又は関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第43号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。