○阪南市公共料金等適正化審議会条例

平成3年9月30日

条例第22号

注 平成21年12月29日条例第31号から条文注記入る。

阪南町公共料金等適正化審議会条例(昭和51年阪南町条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市公共料金等適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、阪南市の使用料及び手数料等の適正化を図るための事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 学識経験のある者

(3) 公募による市民(阪南市市民参画手続条例(平成24年阪南市条例第15号)第2条第1号に規定する市民のうち、市内に在住する個人に限る。)

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。

(平25条例22・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会に専門的な事項を調査及び審議するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は会長が指名する。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部行財政構造改革推進室において処理する。

(平21条例31・平29条例29・令3条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の阪南町公共料金等適正化審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により任命されている委員は、改正後の阪南市公共料金等適正化審議会条例第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期については、旧条例第3条第2項の規定により任命された日から起算する。

(平成11年3月31日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日条例第16号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の阪南市公共料金等適正化審議会条例の規定により委嘱される委員の任期の終期は、この条例の施行の際現に委嘱中の阪南市公共料金等適正化審議会の委員の任期の終期の日とする。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市公共料金等適正化審議会条例

平成3年9月30日 条例第22号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成3年9月30日 条例第22号
平成11年3月31日 条例第14号
平成13年4月27日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第8号
平成21年12月29日 条例第31号
平成25年6月11日 条例第22号
平成29年12月22日 条例第29号
令和3年3月25日 条例第1号